管理薬剤師になるための要件とは?実務経験5年以上や認定薬剤師は必須?
管理薬剤師を目指す方の中には「5年以上の実務経験が必須」「認定薬剤師でなければいけない」といった話を耳にしたことがある方もいるかもしれません。
管理薬剤師は、薬局や医療機関の運営を担う重要な役割を担いますが、その要件については誤解されがちです。
本記事では、管理薬剤師になるための要件について、法令や公的な情報をもとに詳しく解説します。これから管理薬剤師を目指す方は、「自分は今どの段階にいるのか」「何を準備すればよいのか」を確認してみてください。
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管理薬剤師とは
管理薬剤師とは、医薬品を取り扱う薬局や店舗、事業所において、医薬品の適正な管理と安全確保を担う責任者のことです。薬局に管理薬剤師を配置することは、薬機法で義務付けられています。
管理薬剤師は、一般の薬剤師と同様に調剤や服薬指導を行うだけでなく、次のような業務も担います。
- 従業員の監督・教育
- 医薬品の適正な保管・管理
- 法令遵守体制の構築
- 医薬品の適正使用に関する情報提供
多くの場合、管理薬剤師は薬局長を兼ねますが、薬局によっては両者が別に置かれるケースもあります。ただし、役職が分かれている場合であっても、薬機法上の最終的な管理責任は管理薬剤師にある点に注意が必要です。
参照:薬局における法令遵守体制の整備の手続き /日本薬剤師会
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管理薬剤師になるための要件
以前は、管理薬剤師になるための明確な要件は定められていませんでした。
しかし、令和元年の薬機法の一部改正を受けて、厚生労働省や日本薬剤師会によって、管理薬剤師に求められる資質や条件が明確に示されるようになりました。
【基本的な管理薬剤師の要件】
- 薬局における実務経験が5年以上であること
- 認定薬剤師であること(公益社団法人薬剤師認定制度認証機構などが認証する資格)
- 一つの施設に常勤し、一定時間以上勤務していること(目安として1日8時間、週40時間程度)
- 原則として兼業・副業は行わないこと
これらは、薬機法上で示されている「管理薬剤師として求められる能力・経験」の目安であり、絶対条件ではありません。
あくまで、薬局全体の運営や医薬品管理に責任を持つ立場として、十分な実務経験と専門性を備えていることが望ましい、という考え方に基づいています。
参照:薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン /厚生労働省
参照:令和元年の医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律(薬機法)等の一部改正について /厚生労働省
参照:改定薬機法の施行に向けた対応状況について /厚生労働省
参照:薬局における法令遵守体制の整備の手続き /日本薬剤師会
実務経験が5年未満だと管理薬剤師になれない?
実は、実務経験が5年未満であっても、管理薬剤師に就任できる可能性はあります。
先ほど説明したとおり、「薬局での実務経験5年以上」や「認定薬剤師の資格」は、あくまで国が示している推奨条件であり、法律で義務付けられているものではありません。
ただし、実務経験が5年未満の薬剤師を管理薬剤師として選任する場合には、「必要な能力および経験」を有していることを、客観的に説明できる必要があります。
「どのような業務経験を積んできたのか」「管理業務を担えると判断した理由は何か」といった点について、薬局開設者側が明確に説明できる状態でなければなりません。
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管理薬剤師の主な仕事内容
管理薬剤師は、一般の薬剤師業務に加え、薬局や店舗全体を管理・統括し、医薬品の安全性と適正使用を確保する重要な役割を担います。
主な業務内容は以下のとおりです。
- 従業員の監督
- 医薬品等の管理
- 医薬品適正使用のための情報提供
- 副作用情報の収集・報告
- 薬局開設者への意見申述
ここからは、それぞれの内容について詳しくみていきます。
従業員の監督
管理薬剤師には、薬局や店舗で働く薬剤師・登録販売者・事務スタッフなどを適切に監督する責務があります。
これは単なる人事管理ではなく、「接客対応はどうか」「医薬品の取り扱いが法令や社内ルールに沿っておこなわれているか」といったことを確認し、必要に応じて指導・是正を行うことを含みます。
また、専門性の高い事例や他のスタッフでは判断が難しい場面においては、管理薬剤師自身が責任を持って対応しなければなりません。
医薬品等の管理
管理薬剤師は、医薬品や医療機器等が適切な状態で保管・使用されるよう、施設全体の管理体制を整える役割を担います。
具体的な内容は以下のとおりです。
- 医薬品、医薬部外品、化粧品などを区分し、適切に保管・陳列する
- 温度・湿度・遮光など、製品ごとの保管条件を管理する
- 使用期限切れや表示不備のある製品を確認し、適切に処分する
- 麻薬・向精神薬など、厳重な管理が必要な医薬品を法令に基づいて管理する
- 在庫や帳簿を適切に管理し、不足や不正を防ぐ
これらが適切に行われていない場合、行政指導や処分の対象となることもあります。そのため、管理薬剤師には高い責任感と医薬品管理に関する専門的な知識が求められます。
医薬品適正使用のための情報提供
医薬品が安全かつ適切に使用されるよう、薬局全体の情報管理と指導をおこなうのも管理薬剤師の仕事です。
薬剤師は、購入者一人ひとりの状況を踏まえ、使用する医薬品が適切かを判断し、正しい使い方や注意点を分かりやすく説明することが求められます。管理薬剤師自身が適切な対応を実践するだけでなく、従業員に対しても必要な知識や情報を共有し、薬局全体として統一された対応ができる体制を整えることが重要です。
さらに、新しい医薬品や添付文書の改訂、安全性に関する最新情報を常に把握し、速やかに周知する役割も担います。
副作用情報の収集・報告
管理薬剤師は、医薬品の副作用に関する情報を積極的に収集することが求められます。
患者からの相談や服薬後の体調変化を通じて得られた情報を整理し、必要に応じて行政へ報告しなければなりません。
また、緊急安全性情報などが発出された際には、速やかに内容を把握し、店舗内で周知を徹底します。
薬局開設者への意見申述
管理薬剤師には、薬局の運営や医薬品の管理、保険衛生などについて問題があると判断した場合、薬局開設者に対して意見を申し述べる義務があります。これは口頭ではなく書面で行い、その内容を記録として保管するよう定められています。
また、管理薬剤師が開設者に雇用されている場合であっても、開設者はその意見を尊重し、法令遵守の観点から必要な対応を検討しなければなりません。
このように、管理薬剤師には店舗運営において一定の権限と責任が与えられており、適正な医薬品提供体制を維持する重要な役割を担っています。
参照:管理薬剤師等の責務の内容について /厚生労働省
参照:薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン /厚生労働省
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【業種別】管理薬剤師の業務内容の違い
管理薬剤師の業務内容や求められるスキルは、働く業種によって異なります。
ここでは、調剤薬局・ドラッグストア・病院・企業で働く管理薬剤師の業務内容について解説します。
調剤薬局の管理薬剤師の業務
調剤薬局における管理薬剤師は、薬局運営の中心的存在として、法令遵守と医薬品の適正使用の両立を担います。
調剤業務や服薬指導など、一般の薬剤師と同様の業務を行いながら、薬局全体が円滑に機能するよう管理・統括する役割を担います。具体的には、従業員の監督や指導、医薬品の適切な保管・管理、適正使用のための情報提供、副作用情報の収集・共有などが挙げられます。
また、調剤薬局では診療報酬制度に基づく保険業務が日常的に行われるため、管理薬剤師が各種加算の算定要件を正しく理解し、適切な体制を構築・維持することが不可欠です。
地域支援体制加算を算定するための要件
調剤薬局で算定する地域支援体制加算の算定要件のひとつに、管理薬剤師に関する項目があります。
地域支援体制加算とは、地域の医療を支える薬局の取り組みを評価するものであり、調剤基本料に対する加算項目です。
地域支援体制加算を算定するための、管理薬剤師の要件は以下の通りです。
- 保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験がある
- 当該保険薬局に週32時間以上勤務している
- 当該保険薬局に継続して1年以上在籍している
地域支援体制加算を算定予定の薬局では、管理薬剤師がこちらの要件に満たしているか確認する必要があります。
参照:特掲診療科の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱について 保医発0305第6号 /厚生労働省
ドラッグストア(調剤併設)の管理薬剤師の業務
調剤併設型ドラッグストアの管理薬剤師は、概ね調剤薬局と同じ業務をおこないます。
ただし、店舗全体としてOTC医薬品や化粧品、サプリメント、健康食品など様々な商品を扱っているため、処方薬以外の商品の管理にも携わります。
登録販売者や販売スタッフへの監督、医薬品売場全体の管理など、調剤薬局とは異なる視点も必要となるでしょう。
病院の管理薬剤師の業務
病院では、薬局とは異なり、法律上「管理薬剤師」の設置が義務付けられているわけではありません。
一般的には「薬剤部長」が、医薬品管理に対する責任を担います。具体的な業務内容は、医師や看護師との連携、院内ルールの整備、医薬品の採用・使用方針の策定など、組織全体に関わるものが中心です。
また、注射剤や抗がん剤、麻薬など高度な管理が求められる医薬品を扱う機会も多く、保管方法や帳簿管理、使用状況の把握などについても厳格な管理が求められます。
企業の管理薬剤師の業務
医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器、試薬などを製造する工場でも、管理薬剤師の配置は義務付けられています。主な役割は、製造・品質管理・流通に関する法令を遵守し、製品の安全性と品質を確保することです。
具体的な業務内容は以下のとおりです。
- 設備や医薬品の管理
- 製品の試験・検査
- 製造工程の監督
- 各種許認可に関する手続き
患者対応は基本的に行わず、他企業との連携や製品の適正な販売判断など、専門的な知識をいかした業務が中心です。
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管理薬剤師になるメリット
一定の要件を満たしてはじめて就くことができる管理薬剤師ですが、その分、得られるメリットは少なくありません。
ここからは代表的なメリットをみていきましょう。
収入アップが期待できる
管理薬剤師と一般薬剤師では、収入面に明確な差があることが知られています。
中央社会保険医療協議会が公表した「第24回(令和4年実施)医療経済実態調査」によると、全国の保険薬局に勤務する一般薬剤師の平均年収は486万4,287円(基本給417万9,122円+賞与68万5,165円)でした。
一方、管理薬剤師の平均年収は734万8,725円(基本給648万2,871円+賞与86万5,854円)とされており、両者の間には年収で200万円以上の差があることがわかります。
必ずしもすべての職場でこの水準になるわけではありませんが、キャリアアップによる収入増を目指すうえで、管理薬剤師は有力な選択肢といえるでしょう。
参照:第24回医療経済実態調査 (医療機関等調査) 報告 -令和5年実施- /厚生労働省 中央社会保険医療協議会
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転職市場での評価が高まる
管理薬剤師の経験は、転職市場においても即戦力として評価を受けやすいです。
特に、以下のようなケースでは、優遇されやすいでしょう。
- 新規出店や店舗立ち上げ
- 管理体制の強化が求められる薬局
- 管理薬剤師の後任を探している職場
そのため、将来的な転職やキャリアの選択肢を広げたい人にとって、管理薬剤師の経験は大きな強みになります。
やりがいが増える
管理薬剤師は、自分の判断や取り組みが、業務の改善や患者満足度の向上につながる場面も多く、一般薬剤師とは異なるやりがいを感じやすいです。
また、従業員の育成や職場環境の整備といった組織づくりに関われることも管理薬剤師ならではの魅力といえるでしょう。
責任は重くなりますが、自身の成長や達成感を実感できる機会も増えていきます。
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管理薬剤師になるデメリット
管理薬剤師には収入やキャリア面でのメリットがある一方で、責任や働き方に関するデメリットも存在します。
管理薬剤師を目指すかどうかを判断するためには、良い面だけでなく、負担や制約についても理解しておくことが重要です。
責任の重さ・精神的負担
管理薬剤師は、薬局や店舗における医薬品の安全管理や法令遵守の最終責任者です。
調剤ミスや医薬品管理上の問題、法令違反が発生した場合には、管理体制そのものが問われ、管理薬剤師の責任が大きくなることがあります。
また、薬局開設者や本部、行政との間に立って調整を行う場面も多く、判断や対応に精神的な負担を感じやすい立場でもあります。特に人員不足や業務が立て込んでいる職場では、プレッシャーを感じやすい点がデメリットとなるでしょう。
業務量が増える可能性がある
管理薬剤師は、通常業務に加え、管理業務や書類対応、スタッフ教育、行政対応などを担うことになります。そのため、職場によっては業務量が増え、残業や持ち帰り業務が発生するケースもあります。
「給料は上がったけど残業が増えて自由な時間が減ってしまった...」と感じるようになるかもしれません。
副業・兼業が制限される場合がある
管理薬剤師は、原則として一つの施設を管理する立場であるため、副業や兼業が制限される場合があります。
特に、他の薬局や店舗での薬剤師業務の実施は認められないのが一般的です。
- 複数の職場を掛け持ちしたい
- 副業で収入を得たい
- 時間の自由度を重視したい
と考えている人にとっては、働き方の選択肢が狭まる可能性があります。
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管理薬剤師を目指すための方法
管理薬剤師になるためには、現在の職場でキャリアアップを目指す方法と、転職によって管理薬剤師のポジションに就く方法があります。
いずれの場合でも、求められる役割やスキルを理解し、計画的に準備することが重要です。
現在の職場で昇進する
すでに薬局やドラッグストアに勤務している場合は、現在の職場で管理薬剤師を目指すのが最も現実的な方法の一つです。
管理薬剤師は欠員が出たタイミングや店舗拡大の際に任命されることが多いため、上司やエリアマネージャーに早めに意思表示をしておくとよいでしょう。
日頃から責任感を持って業務に取り組み、管理業務にも関心がある姿勢を示すことで、候補者として検討されやすくなります。
転職で管理薬剤師の求人を探す
管理薬剤師としての実務経験がなくても、条件を満たしていれば転職をきっかけに管理薬剤師へキャリアアップできることがあります。 特に、人材不足の地域や新規開業の薬局では、転職してきた人が管理薬剤師に就任する例も少なくありません。
ただし、転職先の薬局が「地域支援体制加算」を算定している場合は、すぐに管理薬剤師になることは難しいでしょう。その場合は、まず一般薬剤師として入職し、「当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること」という要件を満たしたうえで、管理薬剤師に就任するのが一般的な流れです。
管理薬剤師に求められるスキル・知識を身につける
管理薬剤師には、薬学的な専門知識に加え、組織や人をまとめる力も求められます。将来的に管理薬剤師を目指すのであれば、今のうちに以下のようなスキルや知識を身につけておくことが大切です。
- リーダーシップやマネジメント能力
- クレーム対応力
- コミュニケーション能力
- 医薬品や医療制度の最新知識
- 在庫・数値管理の知識
こうしたスキルは、自信をもって管理薬剤師として働き始める支えとなってくれるでしょう。
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転職で管理薬剤師になる際に注意すべきポイント
転職後に管理薬剤師として働く場合、キャリアアップや年収アップが期待できる一方で、事前の確認が不十分だと大きな負担を抱えてしまう可能性もあります。
後悔のない転職を実現するためにも、以下のポイントは必ず押さえておきましょう。
労働条件や研修制度の有無を確認する
管理薬剤師として転職する際は、給与や役職名だけで判断せず、労働条件全体を確認することが重要です。
特に以下の点は必ずチェックしておきましょう。
- 勤務時間・残業手当の有無
- 管理薬剤師手当の金額
- 休日・休暇の取りやすさ
また、管理薬剤師向けの研修制度が整っているかどうかも大切なポイントです。
管理薬剤師未経験の場合、法令理解や行政対応などで戸惑う場面も多くなるため、OJTや研修があるかどうかで、働きやすさは大きく変わります。
業務内容と責任範囲を明確にする
管理薬剤師と一口にいっても、職場によって求められる業務量や責任の範囲は異なる場合があります。
そのため、転職前に以下の点をしっかり確認しておくことが重要です。
- 調剤業務と管理業務をどの程度兼任するのか
- 行政対応や各種書類作成をどこまで担当するのか
- 店舗管理業務に対して会社からのサポートがあるか
特に、業務が過度に集中していないか、店舗運営が現場任せになっていないかについては、確認しておきたいポイントです。
サポート体制・薬剤師の在籍人数の確認する
管理薬剤師として安定して働くためには、人員体制の確認も欠かせません。
- 薬剤師は常時何名体制なのか
- 事務スタッフの人数や役割
- 繁忙期の応援体制はあるのか
特に、一人薬剤師になる時間帯が多い職場や、1日あたりの処方箋受付枚数が多い職場は、業務負担や精神的なプレッシャーが大きくなりがちです。
無理なく業務を回せる体制が整っているかどうかは、転職前に必ず確認しましょう。
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管理薬剤師を目指すなら転職エージェントの活用がおすすめ
管理薬剤師を目指す場合、転職エージェントを活用してみるのも選択肢のひとつです。求人票だけでは分からない実際の業務内容や責任範囲、職場の管理体制などを事前に把握しやすくなります。また、非公開求人の紹介や条件交渉に対応してもらえる点も大きなメリットです。
何から取り組み始めればよいかわからない、という方もまずは相談だけでもしてみるとよいでしょう。プロの視点から的確なアドバイスがもらえるので、安心して転職活動を進めていくことができます。
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まとめ|管理薬剤師の要件を正しく理解し、納得できるキャリア選択を
管理薬剤師になるための要件として 「薬局での実務経験5年以上」「認定薬剤師の資格」などが定められています。これらは法的に厳守とはされていませんが、多くの管理薬剤師はこの条件を満たしているのが現状です。
これから管理薬剤師を目指す方は、業界ごとの管理薬剤師の役割や、メリット・デメリットを理解しておくとよいでしょう。そして、転職を期に管理薬剤師になりたい場合は、条件だけで判断せず、職場の実態やサポート体制を確認したうえで選ぶことが、後悔しないキャリアにつながります。
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