【26改定】算定フローチャート付!新設「調剤時残薬調整加算」の50点とは?
どこの薬局でも算定されていると思われる、「重複投薬・相互作用等防止加算」が令和8年(2026)度報酬改定で名称変更・再編されます。驚かれた方も多いと思います。
分かりやすく説明すると、「加算の名称変更・点数体系の見直し」がされました
それでは、何がどう変更されたかを、わかりやすく図解を使いながら一緒に確認していきましょう。
「重複投薬・相互作用等防止加算」制度改定ポイントは2つ!
まずは、改定前と改定後を画像にまとめてみましたのでご覧ください。
どちらの加算も、多剤併用による副作用のリスクを減らすことを目的としています。薬剤師が医師に処方変更提案、医師の承諾で処方変更が実現された時に算定します。
① 加算が2つに再編。判断基準は「残薬かどうか」
加算が2つに再編されました。
改定前
- 重複投薬・相互作用等防止加算
- 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
↓
改定後
- 調剤時残薬調整加算
- 薬学的有害事象等防止加算
に変更となります。
調剤時残薬調整加算と薬学的有害事象等防止加算の判断基準は、残薬での日数変更なのか併用禁忌薬や副作用歴等の薬学的観点での処方変更なのかが基準となります。
気を付けたい事は、調剤時残薬調整加算と薬学的有害事象等防止加算のどちらも医師に疑義照会をしても処方が変更されないと算定が出来なくなる事です。
疑義照会時は、患者さんの待ち時間を増やさないため疑義照会→処方変更→再調剤→監査→投薬を急いでしがちですが、加算のし忘れもお忘れなく!
② 算定点数の判断基準は在宅 or かかりつけ薬剤師関与かそれ以外
ここで、点数だけで区別するのでしたら「在宅患者への対応または、かかりつけ薬剤師が対応した場合」が50点、「それ以外」が30点になります。
点数差からも分かるように、在宅医療やかかりつけ薬剤師の関与がより重要視されてきていると言えるでしょう。
どっちを算定したら良いか迷った場合は、在宅患者訪問薬剤管理指導料・居宅療養管理指導費・介護予防居宅療養管理指導費のいずれかを算定またはかかりつけ薬剤師が投薬をしていない場合は「それ以外」の30点になります。
文字だけではイメージしにくいため、画像にもまとめてみました!
それでは、2026年度に改定された「重複投薬・相互作用等防止加算」制度のポイントを理解したところで、クイズに挑戦してみましょう!
「調剤時残薬調整加算」と「薬学的有害事象等防止加算」で30点算定できるのはどんなとき?
- 在宅患者の場合
- かかりつけ薬剤師が対応した場合
- 外来の患者で、かかりつけ薬剤師ではない薬剤師が対応した場合
