クイズ!26調剤報酬改定:選定療養患者負担ルールと薬局の対応
調剤事務のももです。いよいよ調剤報酬改定が目前に迫ってきましたね。
今回は、令和8年度調剤報酬改定で、患者さんから「今日、会計が高いね」と言われそうな「後発医薬品のある先発医薬品の選定療養(長期収載品の選定療養)」の計算方法の変更について取り上げます。
先発と後発医薬品の料金差は1/4から1/2に!26改定「長期収載品の選定療養」
2026年度の改定で、患者希望での長期収載品を調剤する場合、長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1を患者負担(自費)が2分の1に変更となりました。
今回の改定で先発医薬品と後発医薬品の差が4分の1から2分の1となり、患者さん負担が増えるため、改定後に患者さんから説明を求められるかもしれません。
とっさの状況でも説明が出来るように、イメージトレーニングをしておくとよいかもしれません。
ではなぜ、患者さん負担が増えるような式に変更になったのでしょうか?
そもそも長期収載品の選定療養が始まった理由は、年々増えている医療保険の負担を抑えて、国民皆保険を守っていくためでした。比較的安価な後発医薬品の利用促進は、医療保険財政を改善するだけでなく、医療費が家計に与える負担も軽くしたいという国の願いがあります。
患者さんにどのように説明をしたらいいか悩んでいる人は、記事の最後に説明例を載せますので、ご覧ください。
それでは、26年に改定された「長期収載品の選定療養」制度からクイズを出題します!
次のうち、「長期収載品の選定療養」の対象となるケースはどれでしょうか?
- 変更不可欄にチェックがある
- 先発医薬品のみしか発売されていない薬剤
- 患者希望で先発医薬品を調剤
