薬事法違反サイトを報告しよう
違法な医薬品販売を行っているウェブサイトの取り締まりが進んでいるが、厚生労働省も「薬事法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください(動物用医薬品を除く)」というページで国民へ報告を呼びかけている。
一般用医薬品をインターネット上で販売するためには、薬局又は店舗販売業の許可が必要です。(薬事法第24条)
処方せん医薬品は、医師又は歯科医師からの処方せんなしに入手することはできません。(薬事法第49条)
薬事法に基づいて承認等を受けた医薬品、医療機器でなければ、日本で販売することはできません。
※海外で承認等されている医薬品等であっても、日本で販売するためには日本の薬事法に基づいた承認等が必要です。
取り締まり対象は以上の通りだ。しかし、その報告方法はと言うと、都道府県が分かる場合は都道府県の福祉部ないし地域の保健所へメールし、住所がわからない場合には厚生労働省の「あやしいヤクブツ連絡ネット」に電話するかメールしてくださいということだ。厚生労働省にメールする際の例文は用意されているが、福祉部や保健所に送る際の例文はない。
ユーザーの利便性を考えるなら、必要な情報を入力項目としたフォームを用意し、地域が判明している場合には地域を選んでもらい、システムが適切な担当者に振り分けるという仕組みにすべきだろう。
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