ぺんぎん薬剤師が解説する2022(令和4)年度調剤報酬改定のポイント②
〜これまでの評価の見直しによる新たな評価体系

調剤業務の評価体系の見直し
調剤業務の細分化と見直し
「患者のための薬局ビジョン」1)の中で対物中心の業務から対人中心の業務への転換が示されたことにより、技術料のうち調剤料が高い割合を閉めていることについて厳しい意見が寄せられました。

厚生労働省 中央社会保険医療協議会 総会(第500回) 調剤(その3)について
中医協の議論の中では上のグラフのように調剤料の割合は微減しているものの、まだ技術料の半分を占めていることが指摘されています。ですが、調剤料として評価されているものの中には、いわゆる対物業務と呼ばれる薬剤の調製業務だけではなく、処方内容の薬学的分析や調剤設計のような対人業務が含まれており、対物業務と対人業務が入り混じった形になっています。今回の改定では、内服薬の調剤業務において、対物業務と対人業務を細かく分けて整理することで実際の業務における評価を見直すことが試みられています。
2020改定 | 調剤業務の流れ | 位置付け |
---|---|---|
調剤料 | ①患者情報等の分析・評価 | 対人業務 |
②処方内容の薬学的分析 | 対人業務 | |
③調剤設計 | 対人業務 | |
④薬剤の調製・取り揃え | 対物業務 | |
⑤最終監査 | 対物業務 | |
薬剤服用歴管理指導料 | ⑥調剤した医薬品の薬剤情報提供、 服薬指導、薬剤の交付 |
対人業務 |
⑦調剤録・薬歴の記録 | 対人業務 |
この考え方に基づき、調剤料と薬剤服用歴管理指導料は廃止され、新たに薬剤調製料、調剤管理料、服薬管理指導料として評価されることになりました。