ぺんぎん薬剤師が解説する令和8(2026)年度調剤報酬改定

更新日: 2026年4月12日 ぺんぎん薬剤師

薬局機能のさらなる強化に向けて〜調剤基本料の加算の見直し

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この記事では、主に地域支援・医薬品供給対応体制加算と電子的調剤情報連携体制整備加算、バイオ後続品調剤体制加算について解説します。

薬局の機能については調剤報酬の加算という形で評価されていますが、令和8(2026)年度調剤報酬改定ではそれがさらに進む形になっています。

特に、後発医薬品調剤体制加算が廃止となり、地域支援体制加算を見直す形で新設された地域支援・医薬品供給対応体制加算は、薬局の機能を評価する点数の代表的な存在になります。

令和6年度改定 令和8年度改定
後発医薬品調剤体制加算1 21点 地域支援・医療品供給対応体制加算1 27点
後発医薬品調剤体制加算2 28点
後発医薬品調剤体制加算3 30点
地域支援体制加算1 32点 地域支援・医療品供給対応体制加算2 59点
地域支援体制加算2 40点 地域支援・医療品供給対応体制加算3 67点
地域支援体制加算3 10点 地域支援・医療品供給対応体制加算4 37点
地域支援体制加算4 32点 地域支援・医療品供給対応体制加算5 59点
バイオ後続品調剤体制加算 50点
医療DX推進体制整備加算1 10点 電子的調剤情報連携体制整備加算 8点
医療DX推進体制整備加算2 8点
医療DX推進体制整備加算3 6点

後発医薬品調剤体制加算・24年度調剤報酬改定から26年度への点数変化解説図/ぺんぎん薬剤師作成

1.地域支援・医薬品供給対応体制加算1の新設

令和8(2026)年度改定では、後発医薬品調剤体制加算が廃止となります。
後発医薬品の使用を推進する薬局を評価するために設定されていた後発医薬品調剤体制加算ですが、長期収載品の選定療養が開始されたこともあり、後発医薬品の使用が定着する中、加算を維持することについては疑問視する声が強くなっていました。

ただ、一方で、医薬品供給不安が続く中、後発医薬品を在庫し、使用を維持していくために、追加的な業務が生じていることを踏まえ、医薬品の安定供給に資する体制に関する評価という形で新たな加算が新設されることになりました。

後発医薬品調剤体制加算2と地域支援・医薬品供給対応体制加算比較解説図/ぺんぎん薬剤師作成

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後発医薬品調剤体制加算2と地域支援・医薬品供給対応体制加算比較解説図/ぺんぎん薬剤師作成

地域支援・医薬品供給対応体制加算1(27点)は、これまでの後発医薬品調剤体制加算2で求められてきた後発品置換率に加えて、地域における医薬品の安定供給を維持するための体制を有する薬局を評価する点数となっています。

安定供給に関する施設基準が追加されたにも関わらず、後発医薬品調剤体制加算2と比べて点数が下がってしまうのはかなり厳しく感じます。

2.地域支援・医薬品供給対応体制加算2〜5の新設

令和8(2026)年度調剤報酬改定では、地域支援体制加算の見直しが実施され、医薬品の安定供給に資する体制を基本とした評価に生まれ変わります。

新加算1の要件
(安定供給体制)
地域支援体制加算の要件
体制要件 実績要件
地域支援・医薬品供給対応体制加算1
地域支援・医薬品供給対応体制加算2 十分な体制 十分な実績(旧加算1)
地域支援・医薬品供給対応体制加算3 十分な体制 相当な実績(旧加算2)
地域支援・医薬品供給対応体制加算4 十分な体制 十分な実績(旧加算3)
地域支援・医薬品供給対応体制加算5 十分な体制 相当な実績(旧加算4)

地域支援・医薬品供給対応体制加算2・3は、それぞれ地域支援体制加算1・2を引き継いでおり、調剤基本料1を算定している薬局が算定可能です。

地域支援・医薬品供給対応体制加算4・5は、それぞれ地域支援体制加算3・4を引き継いでおり、調剤基本料1と特別調剤基本料B以外を算定している薬局が算定可能になります。

点数についても、地域支援体制加算を引き継ぐ形になっており、地域支援・医薬品供給対応体制加算1の点数に対応する地域支援体制加算の点数が加えられた点数になっています。

点数 根拠となる点数
地域支援・医薬品供給対応体制加算1 27点 後発医薬品調剤体制加算2(28点)
地域支援・医薬品供給対応体制加算2 59点 1(27点)+地域支援体制加算1(32点)
地域支援・医薬品供給対応体制加算3 67点 1(27点)+地域支援体制加算2(40点)
地域支援・医薬品供給対応体制加算4 37点 1(27点)+地域支援体制加算3(10点)
地域支援・医薬品供給対応体制加算5 59点 1(27点)+地域支援体制加算4(32点)

体制要件には、新たな要件として、「調剤室の面積が16m2以上であること(令和8年6月以降に開設・改築・増築する場合に限る)」、「セルフメディケーション関連機器のうち少なくとも3つについて、患者の求めに応じて使用できるよう設置」、「薬事未承認の研究用試薬・検査サービスを提供していないこと」が追加されています。

セルフメディケーション機器として認められるのは、体重計、体温計、血圧測定器、体組成計(体脂肪率、BMI等を含むもの)、血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメータ)、握力計、骨密度測定器の7種類です。

実績要件からは服用薬剤調整支援料が削除され、それに伴い、相当な実績として満たす必要のある項目数が8項目以上から7項目以上に変更されています。

そのほか、十分な実績として求められる項目数(3項目以上)や各項目で求められる算定回数等については、地域支援体制加算の内容をそのまま受け継ぐ形になっています。

3.電子的調剤情報連携体制整備加算の新設

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ぺんぎん薬剤師
ぺんぎんやくざいし

4年制薬学部を卒業後、大学院では特許を取得。その経験を患者さんの身近な場所で活かしたいと考え薬局に就職。薬局では通常の薬局業務に加え、学会発表、研修講師、市民講座など、様々な形で「伝えること」を経験。自分の得た知識を文章にし、伝えていくことの難しさと楽しさを学ぶ。 薬局での仕事が忙しくなる中、後輩に教える時間がなくなり、伝える場としてブログ「薬剤師の脳みそ」の運営を開始。その後はTwitter、Facebook、Instagramなどの各種SNSも開始し、より多くの薬剤師に有意義な情報を提供できるメディアを目指して運営を続けています。

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