新型コロナウイルス治療薬公費負担の見直し〜10月からの調剤報酬は?
関連記事:コロナ外来の特例加算、10月から147点に半減へ治療薬9000円を上限に患者負担、病床確保料は対象限定
厚生労働省は9月15日、10月以降の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を巡る診療報酬の特例措置などの見直しを発表した。かかりつけ患者などに限定せずコロナの外来患者を受け入れた場合の「院内トリアージ実施料」は300点から147点に半減する。同日の持ち回りの中医協総会で了承された。治療薬の全額公費負担を見直し、3割負担の患者で9000円を上限に自己負担を求める。病床確保料は重症・中等症Ⅱの患者を受け入れる病床に限定し、オミクロン株流行時(第7、8波)のピーク時の3分の1以上の入院患者がいる時期にのみ支給する。単価も2割程度引き下げる。
これまで患者負担なしで実質無料だった新型コロナウイルス治療薬ですが、10月1日からは全額公費負担の見直しが実施され、一部患者自己負担が発生する形に変更されます。また、それに伴い新型コロナウイルス感染症に対する診療報酬の特例の見直しも行われ、調剤報酬に含まれる部分も一部変更となります。
今回の変更の解説と合わせて、この変更により薬局の業務にどんな変更が生じるか考えてみたいと思います。
1.10月1日から変更が行われる理由
令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は感染症法上の5類に移行されました。5類というのは、インフルエンザやRSウイルス、水痘、手足口病、梅毒 等と同じ位置付けです。そのため、これまで行われてきた特例を継続するのは、ほかの疾患の対応を考えると公平ではなく、来年4月を目標に、段階的に通常の対応に移行していくことが目標とされました。そこで、まずは5類以降と同時の5月8日に特例的な対応の見直しを行ない、その効果については、来年4月までの中間に位置する10月までに検証することが決まっていました。つまり、10月1日に見直しが実施されるのは予定されていたスケジュール通りということです。
【参考】新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について|厚生労働省より
今回実施される見直しについては来年4月までに効果の検証が実施され、診療報酬改定に合わせて通常の対応に完全移行される予定です。