ぺんぎん薬剤師のスッキリわかる臨床ニュース

更新日: 2023年12月12日 ぺんぎん薬剤師

2023年12月から在宅でのオンライン資格確認の再照会が可能に

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関連記事訪問看護でもオンライン請求・資格確認義務化へ 2024年6月導入、同年秋に義務化

訪問看護でのオンライン資格確認は、既に社会保障審議会医療保険部会で厚労省が提案している「居宅同意取得型訪問診療等」と同様の形で行い、事業者が患者宅に持参したモバイル端末などで「マイナ在宅受付Web」にアクセス。診療や薬剤情報・特定健診情報等の提供について、患者が同意の有無を選択し、本人確認を行う。訪問看護ステーションに対しては、モバイル端末導入やネットワーク環境整備、レセコンや電子カルテシステム改修の費用として、42.9万円を上限に実費を補助する。ベンダーとの契約は完了しているがシステム整備が未完了などの「やむを得ない事情」がある場合の経過措置も設ける。

上記の記事は、2023年10月11日の中医協で行われた議論を元にしたものですが、その後、答申が行われ、10月18日に開催された中医協総会で公開されました。訪問看護でのレセプトオンライン請求、オンライン資格確認の義務化が決定したのとあわせて、在宅でのオンライン資格確認に関するルールの追加が決定しました。

1.薬局におけるオンライン資格確認の現状

2022年9月に改正され、2023年4月から施行されている薬担規則(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則)の中で、薬局はオンライン資格確認の導入が義務付けられました。

(処方箋の確認等)
第三条 保険薬局は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者(以下単に「患者」という。)から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する処方箋が健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所において健康保険の診療に従事している医師又は歯科医師(以下「保険医等」という。)が交付した処方箋であること及びその処方箋、法第三条第十三項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。)又は患者の提出する被保険者証によって療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によって療養の給付を受ける資格があることの確認を行うことができない患者であって、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。
2 患者が電子資格確認により療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることを求めた場合における前項の規定の適用については、同項中「その処方箋、法第三条第十三項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。)又は患者の提出する被保険者証」とあるのは「法第三条第十三項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。)」と、「事由によって」とあるのは「事由によって電子資格確認により」とする。

保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令 厚生労働省令第百二十四号(令和4年9月5日)

簡単に説明すると、薬局はオンライン資格確認(電子資格確認)を導入した上で、患者が希望する場合は、マイナンバーカードを健康保険証として利用するオンライン資格確認(マイナ保険証による保険資格の確認)を用いて、療養給付を受ける資格があることを確認しなければならない…というルールです。

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ぺんぎん薬剤師
ぺんぎんやくざいし

4年制薬学部を卒業後、大学院では特許を取得。その経験を患者さんの身近な場所で活かしたいと考え薬局に就職。薬局では通常の薬局業務に加え、学会発表、研修講師、市民講座など、様々な形で「伝えること」を経験。自分の得た知識を文章にし、伝えていくことの難しさと楽しさを学ぶ。 薬局での仕事が忙しくなる中、後輩に教える時間がなくなり、伝える場としてブログ「薬剤師の脳みそ」の運営を開始。その後はTwitter、Facebook、Instagramなどの各種SNSも開始し、より多くの薬剤師に有意義な情報を提供できるメディアを目指して運営を続けています。

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