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ぺんぎん薬剤師のスッキリわかる臨床ニュース

更新日: 2024年5月3日 ぺんぎん薬剤師

機能性表示食品とは?トクホや栄養機能食品との違い

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健康食品に関する報道により、機能性表示食品が話題になっています。食品の分類では、機能性表示食品のほかに、特定保険用食品(トクホ)や栄養機能食品が存在します。この機会に、それぞれの違いについて整理してみましょう。

食品表示基準での定義

機能性表示食品は、食品表示基準の中で以下のように定義されています。

食品表示基準
(定義)第二条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十 機能性表示食品 疾病に罹患していない者(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。)に対し、機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的(疾病リスクの低減に係るものを除く。)が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示をする食品(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第四十三条第一項の規定に基づく許可又は同法第六十三条第一項の規定に基づく承認を受け、特別の用途に適する旨の表示をする食品(以下「特別用途食品」という。)、栄養機能食品、アルコールを含有する飲料及び国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第十一条第二項で定める栄養素の過剰な摂取につながる食品を除く。)であって、当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項を販売日の六十日前までに消費者庁長官に届け出たものをいう。

ポイントを整理してみます。

  • 疾病に罹患していない人(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。)を対象とする食品
  • 機能性関与成分による健康の維持・増進が科学的根拠に基づいていることが容器包装に表示される食品
  • 特別用途食品、栄養機能食品ではない
  • アルコールを含有する飲料ではない
  • 脂質、飽和脂肪酸及びコレステロール、糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)、ナトリウム(健康増進法施行規則 第十一条第二項で定める栄養素)ではない
  • 販売日の六十日前までに安全性及び機能性の根拠に関する情報等を消費者庁長官に届け出る必要がある

これらについてもう少し具体的に解説していきたいと思います。

保健機能食品とは?

機能性表示食品は、保健機能食品のひとつです。保健機能食品とは、機能性の表示が認められる食品で、機能性表示食品のほかに、栄養機能食品と特定保険用食品(トクホ)があります(トクホは特別用途食品にも分類されます)。いわゆる「健康食品」と呼ばれるものには、栄養補助食品や健康補助食品と名乗るものがありますが、法律・制度で区分されたものではなく、分類上は一般食品に該当し、機能性の表示が認められていません。

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消費者庁:「機能性表示食品」って何?より

食品表示基準
(表示禁止事項)第九条 食品関連事業者は、第三条、第四条、第六条及び第七条に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を一般用加工食品の容器包装に表示してはならない。
十 保健機能食品(特定保健用食品、機能性表示食品及び栄養機能食品をいう。以下同じ。)以外の食品にあっては、保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語

食品と医薬品(医薬部外品)の違い

保健機能食品は食品表示基準で定義されますが、薬機法では医薬品や医薬部外品が定義されています。

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消費者庁:「機能性表示食品」って何?より

医薬品(医薬部外品)と保健機能食品(食品)の違いとして、医薬品(医薬部外品)は疾病(病気)の治療や予防に対して使用されますが、保健機能食品(食品)は疾病に罹患していない人が対象となります。

栄養機能食品とは?

栄養機能食品は食品表示基準の中で以下のように定義されています。

食品表示基準
(定義)第二条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十一 栄養機能食品 食生活において別表第十一の第一欄に掲げる栄養成分(ただし、錠剤、カプセル剤等の形状の加工食品にあっては、カリウムを除く。)の補給を目的として摂取をする者に対し、当該栄養成分を含むものとしてこの府令に従い当該栄養成分の機能の表示をする食品(特別用途食品及び添加物を除き、容器包装に入れられたものに限る。)をいう。

機能の表示をすることができる栄養成分(別表第十一の第一欄に掲げる栄養成分)は以下のものになります。

脂肪酸:n-3系脂肪酸
ミネラル:亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム
ビタミン:ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA・B1・B2・B6・B12・C・D・E・K、葉酸

これらの成分について、一定の基準量(上限・下限あり)含んでいれば、届出なし(自己認証制度)で、国が定めた表現で機能性を表示することができるものを、栄養機能食品と言います。

特定保健用食品(トクホ)とは?

特定保健用食品(トクホ)は食品表示基準、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の中で以下のように定義されています。

食品表示基準
(定義)第二条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
九 特定保健用食品 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第二条第一項第五号に規定する食品(容器包装に入れられたものに限る。)をいう。

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令
(特別用途表示の許可の申請書の記載事項等)第二条 法第四十三条第二項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
五 食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をするもの(以下「特定保健用食品」という。)にあっては、当該食品が食生活の改善に寄与し、その摂取により国民の健康の維持増進が図られる理由、一日当たり摂取目安量及び摂取をする上での注意事項

特定保健用食品は、健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、一定の表現による表示が認められている食品です。表示される効果や安全性について国が審査を行い、消費者庁長官が許可したもののみが特定保健用食品となります。
また、特定保健用食品は特定の保健機能と合わせてロゴマークを表示することが可能です。

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ぺんぎん薬剤師
ぺんぎんやくざいし

4年制薬学部を卒業後、大学院では特許を取得。その経験を患者さんの身近な場所で活かしたいと考え薬局に就職。薬局では通常の薬局業務に加え、学会発表、研修講師、市民講座など、様々な形で「伝えること」を経験。自分の得た知識を文章にし、伝えていくことの難しさと楽しさを学ぶ。 薬局での仕事が忙しくなる中、後輩に教える時間がなくなり、伝える場としてブログ「薬剤師の脳みそ」の運営を開始。その後はTwitter、Facebook、Instagramなどの各種SNSも開始し、より多くの薬剤師に有意義な情報を提供できるメディアを目指して運営を続けています。
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