長期収載品の選定療養開始に合わせて後発医薬品に関連するルールを見直そう!
10月1日から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養が施行され、これまで以上に後発医薬品を調剤する機会が増えています。医薬品の供給不安が続く中、後発品に関する臨時的な対応が複数行われています。このタイミングで一度復習しておきましょう。
1、供給不安を理由に長期収載品が保険給付の対象になるケース
選定療養の対象となる長期収載品を調剤する場合であっても保険給付の対象となるケースの一つとして以下の内容が通知に記載されています。
- 後発医薬品の在庫状況等を踏まえ、当該保険薬局において後発医薬品の提供が困難であり、長期収載品を調剤せざるを得ない場合には、患者が希望して長期収載品を選択したことにはならないため、保険給付とすること。
これについては疑義解釈その1でも言及されています。
【後発医薬品を提供することが困難な場合について】
問10 「当該保険医療機関又は保険薬局において、後発医薬品の在庫状況等を踏まえ、後発医薬品を提供することが困難な場合」について、出荷停止、出荷調整等の安定供給に支障が生じている品目かどうかで判断するのではなく、あくまで、現に、当該保険医療機関又は保険薬局において、後発医薬品を提供することが困難かどうかで判断するということでよいか。
(答)そのとおり。
これは言い換えれば、「出荷停止、出荷調整等の安定供給に支障が生じている品目」でそれを理由に十分な量を入庫できない場合に長期収載品を調剤した場合は保険給付の対象で問題ないということです。
この場合、供給不安であるかどうかを判断するための明確なルールは決められていないので、卸さんに確認するか、DSJP(https://drugshortage.jp/)で検索を行って確認すればいいと思います。