2025年開始の電子カルテ情報共有サービスはトレーシングレポートも対象?
参考記事:2025年(令和7年)開始の電子カルテ情報共有サービスが薬局に与える影響
電子カルテ情報共有サービスという名前だけを聞くと、電子カルテに記載された医師のコメント等が全て共有されるように感じるかもしれませんが、現段階で進められているものはそんなことはありません。
電子カルテ情報共有サービスで共有されるのは、3文書(健康診断結果報告書、診療情報提供書、退院時サマリー)・6情報(傷病名、感染症、薬剤禁忌、アレルギー、検査、処方)です。
以前のコラムで紹介した電子カルテ情報共有サービスですが、薬局が保有する情報も共有されることになるのかもしれません。
1、電子カルテ情報共有サービスとは?(復習)
電子カルテ情報共有サービスとは、全国医療情報プラットフォームを構成するサービスの一つで、電子カルテに保存される医療情報を電子的に共有可能にするサービスです。電子カルテの標準コード化を進めることで、各医療機関の保有する電子カルテ内の情報をオンライン資格確認等システムを介して共有、閲覧可能とするシステムです。
電子カルテの情報をすべて共有するわけではなく、3文書・6情報が共有されることになっています。
3文書とは「健康診断結果報告書」、「診断情報提供書」、「退院時サマリー」で、6情報とは「傷病名」、「感染症」、「薬剤アレルギー等」、「その他アレルギー等」、「検査」、「処方」です。
医療DX推進体制整備加算の施設基準の一つですが、2024(令和7)年9月30日までの間は経過措置が設定されています。まだまだ先のことと思うかもしれませんが、来年1月からは、中核的な病院が参画したモデル事業が開始される予定であり、地域によっては近々目にすることがあるかもしれません。
2、薬局の保有する情報
薬局は調剤情報だけでなく、服薬指導を行う過程で得る様々な患者情報も保有しています。その情報の中で、他の医療機関に共有すべき内容はトレーシングレポートという形で文書化されています。電子処方箋等検討ワーキンググループでは、この情報を電子的に共有することが検討されています。