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更新日: 2024年10月1日 薬剤師コラム編集部

長期収載品の選定療養費制度の仕組みとは?

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全国の薬剤師へ専門性の高い最新の医薬情報を提供している月刊誌ファーマスタイル。そのWEB版がm3.comで閲覧できるようになりました。薬剤師なら押さえておきたい医療記事を毎月ピックアップしてご紹介します。

患者さんに対する制度運用前の対策

選定療養費制度が導入されると、「2024年10月以降に患者さんが後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を希望する場合、先発医薬品と薬価が最も高い後発医薬品との差額1/4は保険外、つまり自費」になります。これにより、多くの長期収載品が選定療養の対象品目に該当(対象外の成分は全体の3%程度)。そこで、10月の制度開始時に現場で混乱しないよう、選定療養制度の基本的な考え方、長期収載品の対象外となる場合、よくある疑問点を解説します。

【基本的な考え方】
①後発医薬品の上市後5年以上のもの(後発医薬品への置換率が1%未満のものは除く)
②後発医薬品の上市後5年を経過していなくても、後発医薬品への置換率が50%に達しているもの
③長期収載品の薬価が、後発医薬品の最も高い薬価を超えていること

【選定療養の対象外】
①医療上の必要があると認められる場合
②在庫状況等を踏まえ、当該薬局において後発医薬品の提供が困難であり、長期収載品を調剤せざるを得ない場合

選定療養に対する「特定薬剤管理指導加算3の算定要件」「よくある疑問点の解説」は、本記事よりご確認ください。

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まとめ

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