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薬剤師のための「学べる医療クイズ」

更新日: 2019年11月4日 児島 悠史

「医薬品副作用被害救済制度」で明らかな対象外とならないのは?
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薬を適正に使用していたにも関わらず、副作用によって入院が必要なほどの健康被害を受けた際は、「医薬品副作用被害救済制度」を受けられる場合がある。以下のうち、明らかな対象外とはならずに制度を受けられる可能性があるものはどれか。

【選択肢】

  • A.インターネットで日本未承認の薬を個人輸入して使用した際の副作用
  • B.友人に処方されていた痛み止めの湿布を譲ってもらい使用した際の副作用
  • C.病院で、『オプジーボ(一般名:ニボルマブ)』による保険適用の治療を受けた際の副作用
  • D.ドラッグストアで総合感冒薬を購入して使用した際の副作用
  • E.自分に処方された睡眠薬を自己判断で3倍の量を服用していた際の副作用
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「医薬品副作用被害救済制度」で明らかな対象外とならないのは?

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児島 悠史
こじま ゆうし

薬剤師 / 薬学修士 / 日本薬剤師会JPALS CL6。
2011年に京都薬科大学大学院を修了後、薬局薬剤師として活動。
「誤解や偏見から生まれる悲劇を、正しい情報提供と教育によって防ぎたい」という理念のもと、ブログ「お薬Q&A~Fizz Drug Information」やTwitter「@Fizz_DI」を使って科学的根拠に基づいた医療情報の発信・共有を行うほか、大学や薬剤師会の研修会の講演、メディア出演・監修、雑誌の連載などにも携わる。
主な著書「薬局ですぐに役立つ薬の比較と使い分け100(羊土社)」、「OTC医薬品の比較の比較と使い分け(羊土社)」。

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