更新日: 2019年11月4日
児島 悠史
「医薬品副作用被害救済制度」で明らかな対象外とならないのは?
薬を適正に使用していたにも関わらず、副作用によって入院が必要なほどの健康被害を受けた際は、「医薬品副作用被害救済制度」を受けられる場合がある。以下のうち、明らかな対象外とはならずに制度を受けられる可能性があるものはどれか。
【選択肢】
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A.インターネットで日本未承認の薬を個人輸入して使用した際の副作用
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B.友人に処方されていた痛み止めの湿布を譲ってもらい使用した際の副作用
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C.病院で、『オプジーボ(一般名:ニボルマブ)』による保険適用の治療を受けた際の副作用
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D.ドラッグストアで総合感冒薬を購入して使用した際の副作用
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E.自分に処方された睡眠薬を自己判断で3倍の量を服用していた際の副作用
解答&解説はこちら
「医薬品副作用被害救済制度」で明らかな対象外とならないのは?
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