【選定療養】生活保護受給者は?患者への説明は?2大疑問をずばり解決!
こんにちは、りゅうです!今回からはじまる「【診療報酬チャンネル りゅう】この算定は取れる?取れない?」。調剤報酬の算定について、調剤薬局で働く薬剤師の皆さんが抱える疑問にお答えしていきます。YouTubeチャンネルに寄せられたコメントをもとに、特に気になる質問をピックアップして解説。明確な答えが出にくい場合でも、最新の情報や将来の予測を踏まえて、できる限りのアドバイスをお届けします、ぜひ参考にしてください!
Q.【選定療養】生活保護の方は対象になりますか?
「生活保護の場合は選定療養になるか、わからず悩み中です。原則、後発医薬品で渡していることにはなっていますが、保険給付ではないので全て対象外な気もします…。自信がありません」
A.「嗜好のみ」で先発品を使用することはないと考えられるため…
解説
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結論として、厚生労働省から発表された疑義解釈(その2)により、生活保護受給者は選定療養の対象外となることが確定しました。
選定療養とは、患者が特定の医療やサービスを希望する際に、その費用の一部を自己負担する制度です。代表的な例として、差額ベッド代や、紹介状なしでの大病院受診時にかかる費用が挙げられます。
また、2024年10月からは、長期収載品(後発医薬品がある先発医薬品)を患者が希望した場合、その差額の一部が選定療養費として自己負担の対象となります。
まず、この制度では「医療上の必要がある場合」は、選定療養費は発生しません。
また、生活保護を受けている方には原則としてジェネリック医薬品を処方・調剤する必要がありますが、医師が必要と認めた場合には先発品の使用も可能です。医療上の必要がない状況で、生活保護の患者さんが「嗜好のみ」で先発品を使用することはないと考えられるため、今回の選定療養の対象にならないと明言されました。
もっとも、診察室では、医師がジェネリックで問題ないと内心思いながらも、患者さんとのコミュニケーションの結果、先発品の名称を処方箋に記載することがあるかもしれません。
この場合は、医師が「医療上の必要がある」と判断したこととなるため、先発品の調剤が可能です。こうした対応が適切かどうかについては議論の余地がありますが、医療現場ではさまざまな事情が絡み合っていることも事実です。
また、生活保護は医療保険とは別の枠組みであり、これに選定療養を適用すると制度が複雑になりすぎる恐れがあります。中医協でも、この制度が複雑になりすぎて現場が混乱しないよう求める意見が多く出ていました。そのため、生活保護を受けている方は今回の選定療養の対象外となったのではと考えています。
まだまだ個別具体的なケースでは疑問も多いので、追加の情報も確認していきましょう。
Q.【選定療養】患者さんへの説明は割愛できますか?
「選定療養で発生する患者負担分を病院や薬局で持つ代わりに、患者への説明を割愛できるのでしょうか?」
A.選定療養の「しなければならない」という強制規定にあたるので…