【診療報酬チャンネル りゅう】この算定は取れる?取れない?

更新日: 2024年9月16日 りゅう

【選定療養】生活保護受給者は?患者への説明は?2大疑問をずばり解決!

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こんにちは、りゅうです!今回からはじまる「【診療報酬チャンネル りゅう】この算定は取れる?取れない?」。調剤報酬の算定について、調剤薬局で働く薬剤師の皆さんが抱える疑問にお答えしていきます。YouTubeチャンネルに寄せられたコメントをもとに、特に気になる質問をピックアップして解説。明確な答えが出にくい場合でも、最新の情報や将来の予測を踏まえて、できる限りのアドバイスをお届けします、ぜひ参考にしてください!

Q.【選定療養】生活保護の方は対象になりますか?

「生活保護の場合は選定療養になるか、わからず悩み中です。原則、後発医薬品で渡していることにはなっていますが、保険給付ではないので全て対象外な気もします…。自信がありません」

長期収載品と選定療養費。生活保護の人は対象になりますか?

A.「嗜好のみ」で先発品を使用することはないと考えられるため…

解説 クリックで表示

Q.【選定療養】患者さんへの説明は割愛できますか?

「選定療養で発生する患者負担分を病院や薬局で持つ代わりに、患者への説明を割愛できるのでしょうか?」

長期収載品と選定療養費について。患者さんへの説明は割愛できますか?

A.選定療養の「しなければならない」という強制規定にあたるので…

または

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大学卒業後、第一三共株式会社にて約5年間勤務。MRとして開業医、市中病院、大学病院を担当。現場で培った知識と経験はたっぷり蓄え、現在はその経験を活かしてフリーランスとしてフットワーク軽く活動中。YouTubeメインチャンネル「医療費節約チャンネル」では約8万人の登録者を抱え、医療費に関する情報をわかりやすく発信。サブチャンネル「診療報酬チャンネル」でも約3万人の登録者に向け、診療報酬に関する専門的な内容を提供している。医療制度の複雑な内容を初心者でも理解できるように噛み砕いて説明することに注力している。

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