【調剤基本料】11月末提出期限!未妥結減算で調剤基本料を半減させない方法
こんにちは!りゅうです!
今回は「未妥結減算」について、わかりやすく解説していきます。未妥結減算とは、薬局が医薬品卸との取引価格の妥結率を50%超に維持できない場合に、調剤基本料が減額される制度です。
なお、200床以上の病院にも同様の制度が適用されますが、本記事では調剤薬局を中心にお話しします。
一度未妥結減算が適用されてしまうと、翌年の6月から1年間にわたって調剤基本料が半減するため、避けなければならない厳しいペナルティです。
この記事では、この未妥結減算のしくみや回避するためのポイントについて、薬剤師さんからよくある質問も交えながら、具体的にお伝えします。ぜひ最後まで読んでください!
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令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】81ページより
【調剤基本料】「未妥結減算とはなんですか?」
未妥結減算の仕組みがよくわかりません。調剤基本料が減額されると聞いたのですが…
未妥結減算の「妥結」と「未妥結」のキーワードを押さえよう!
解説
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まず、未妥結減算を理解するために、「妥結」と「未妥結」について解説します。
① 妥結とは?
妥結とは、薬局が医薬品卸との間で医薬品の取引価格を正式に取り決めることを指します。
例えば、薬価が100円の薬を20%引きの80円で取引するように決定する場合、この決定が妥結です(本記事では簡潔にするために消費税は省略します)。
この時に80円となった価格を「納入価」または「市場実勢価格」と呼びます。
② 未妥結とは?
一方、未妥結とは、いまだに妥結していない、つまり、期日までに取引価格が合意に達していない状態を指します。
具体的には、9月末までに取引価格が確定していない場合が該当します。未妥結状態が多いと、厚生労働省が薬価を決めるための参考資料が少なくなります。
③ 未妥結減算とは?
未妥結減算とは、9月末時点での妥結率が50%以下であった場合、薬局であれば調剤基本料が50%減額、病院であれば再診料または外来診療料が25%減額されるペナルティです。
また、この基準をクリアしていたとしても、11月末までに「妥結率等に係る報告書(様式85)」を提出しなかった場合も同様のペナルティを受けます。
④ 未妥結減算制度とは?
未妥結減算制度は、平成26年度(2014年度)の診療報酬改定で導入されました。
この制度の目的は、市場実勢価格(納入価)を正確に把握し、それぞれの医薬品の価値に基づいた適正な薬価を設定することにあります。
端的に言うと、値引率が高い、つまり安売りされている医薬品は薬価を下げ、値引率が低い医薬品については薬価をほとんど下げないように、品目ごとに調整を行う仕組みです。
※資料は新設当時のもののため、点数や減算率は今と異なります。
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※上記は新設当時の資料のため、点数や減算率は今と異なります。平成26年度診療報酬改定資料より
調剤基本料の未妥結減算を受けないためにはどうすればいいですか?
調剤薬局経営者です。未妥結減算はどうしても避けたいです。何に気をつければいいでしょうか?
妥結率50%を超えることが重要。未妥結減算回避の第一歩!