医療情報・システム基盤整備体制充実加算の特例が決定
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オン資確認普及、従来型保険証で初診加算6点、中医協答申 原則義務化の経過措置「6類型」、最小限にとどめ再延長せず
中医協総会(小塩隆士・一橋大学経済研究所教授)は12月23日、従来型保険証を使用した場合の「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を2023年4月から12月末まで特例的に、初診については現行の4点から6点に引き上げるほか、再診の場合は2点を新設、6類型の経過措置を設けることを答申した。2023年9月末までにシステム整備を完了させ、経過措置の再延長はしないことなど5項目を附帯意見に盛り込んだ。
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1.医療情報・システム基盤整備体制充実加算の見直し
2023年4月から12月までの期間限定にはなりますが、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の特例措置が実施されます。具体的には医療情報・システム基盤整備体制充実加算1(マイナ保険証を利用しない場合)の点数が3点(6月に1回に限る)から4点(6月に1回に限る)に変更になります。医療情報・システム基盤整備体制充実加算2(マイナ保険証を利用する場合)は1点(6月に1回に限る)のままで変更なしです。
また、同じく2023年4月から12月までの期間限定で、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準の一つである「オンライン請求を行なっていること」について、2023年12月31日までにオンライン請求を開始することを地方厚生局長等に届け出た場合は要件を満たしたものとみなす特例が実施されます。