ぺんぎん薬剤師とはじめる!薬剤師のための中医協講座

更新日: 2023年6月17日 ぺんぎん薬剤師

COVID-19 5類移行後の調剤報酬上の対応

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2024年の診療報酬改定に関する記事をまとめた
「診療報酬改定2024まとめ」はこちら>>

参考記事
【政府方針】服薬管理指導料2倍に‐薬局でのコロナ薬交付 政府

政府は10日、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後の医療提供体制や公費支援の見直し方針を決めた。診療報酬上の取り扱いとして、コロナ患者への服薬指導の評価を継続し、薬局における治療薬の交付には「服薬管理指導料2倍」を適用する。外来・入院患者に対する治療薬の公費支援も9月末まで続けることとした。

(今回は医療維新シリーズ<中央社会保険医療協議会(診療報酬改定)>に該当する記事がなかったので、医療ニュースの記事を参照しています)

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新型コロナウイルス感染症が5類になってしばらく経つけど、うちの薬局では対応することがあまりなくて…。急に処方箋が来るとどういうルールかすぐに思い出せなくて…。

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5類に移行したからと言って、ウイルスの性質が変わったわけでも、感染者が減ったわけでもないけど、薬局の対応は変わっているよね。一度整理しておこう!

1.新型コロナウイルス感染症患者等に対する調剤に係る特例

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)と診断され、自宅で療養を受ける患者に対する診療報酬上の特例は大きくわけて3つあります。

1-① 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の特例

自宅で療養するCOVID-19患者に対して処方箋が発行され、医師の指示により薬剤師が患者宅を緊急に訪問し、薬剤を交付した場合には在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定できます。

  • 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500点):対面による服薬指導その他の必要な薬学的管理指導を実施した場合
  • 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200点):情報通信機器を用いた服薬指導を実施した場合、又は当該患者の家族等に対して対面若しくは情報通信機器による服薬指導を実施した場合

※在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料に係る加算は算定できないが、算定要件を満たしていれば服薬管理指導料に係る加算を算定
これは5類移行前から引き続きの対応です。

5類移行前は処方箋の備考欄に「CoV自宅」または「CoV宿泊」の記載があることが求められていましたが、今回から「医師の指示」があれば算定可能となりました。5類移行に伴い、自宅療養、宿泊療養という考え方がなくなったことに伴う対応と思います。

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ぺんぎん薬剤師
ぺんぎんやくざいし

4年制薬学部を卒業後、大学院では特許を取得。その経験を患者さんの身近な場所で活かしたいと考え薬局に就職。薬局では通常の薬局業務に加え、学会発表、研修講師、市民講座など、様々な形で「伝えること」を経験。自分の得た知識を文章にし、伝えていくことの難しさと楽しさを学ぶ。 薬局での仕事が忙しくなる中、後輩に教える時間がなくなり、伝える場としてブログ「薬剤師の脳みそ」の運営を開始。その後はTwitter、Facebook、Instagramなどの各種SNSも開始し、より多くの薬剤師に有意義な情報を提供できるメディアを目指して運営を続けています。

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