アプリを使った場合の指導管理料が新設
参考記事:患者使用のプログラム医療機器、指導管理の評価新設へ 機器自体のコストと分離、共通の管理料設定を想定
厚生労働省は12月22日の中医協総会(会長:小塩隆士・一橋大学経済研究所教授)に、患者が医療機関外で使用するプログラム医療機器について、機器自体のコストと分離して指導管理の評価を新設することを提案し、了承された。禁煙や高血圧症の治療補助システムなど、スマートフォンにダウンロードしたアプリを患者が使用して治療のサポートを受けたり行動変容を促したりするものが対象(資料は、厚生労働省のホームページ )。
2024年(令和6年度)の診療報酬改定では、健康管理等のために「患者自らが使用するプログラム医療機器」(いわゆる治療用アプリ)に関する評価が明確化されています。
1.治療用アプリに関する用語
治療用アプリという言葉は、なんとなく知っていても、詳しく説明できる方は少ないのではないでしょうか? 治療用アプリとは「医師が診断に基づき処方し、患者が使用することで疾患の治療を行うアプリ」を意味します。治療用アプリ以外にもデジタル治療と呼ばれることがありますが、正式名称はデジタルセタピューティクス(DTx:Digital Therapeutics)です。
それに対して、プログラム医療機器は、医療機器に搭載されるアプリケーションや、AIと呼ばれるようなプログラムや、それを含む機器を指します。
医薬品医療機器等法では、「医療機器プログラム」と「プログラム医療機器」という名称が区別されており、それぞれ以下のように定義されています。