2024(令和6)年度診療報酬改定で示された敷地内薬局に対する厳しい姿勢
2024年の診療報酬改定に関する記事をまとめた
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参考記事:敷地内薬局、薬局と医療機関双方へのペナルティー強化特別調剤基本料5点、処方箋料は68点から42点に激減
医療機関の敷地内に薬局を構える「敷地内薬局」には、医薬分業の趣旨に反するとして2024年度診療報酬改定でも、2022年度改定に続き、厳しい目が向けられた。薬局の基本的な点数にあたる「特別調剤基本料A」は5点に抑えられ、最も高い「調剤基本料1」の45点とは9倍もの差が付いた。一方、敷地内薬局を誘致する医療機関側へのペナルティーを新設、処方箋料を68点から42点(多剤投与以外の場合)などに大幅に引き下げる(資料は、厚生労働省のホームページ )。
2024年(令和6年度)診療報酬改定では、敷地内薬局に対する調剤基本料は、改定前の「特別調剤基本料」から「特別調剤基本料A」に名前を変え、より厳しい評価となりました。
1、敷地内薬局に対する新たな評価
令和4年度改定では、敷地内薬局の調剤基本料は「特別調剤基本料(7点)」でした。
今回の改定では、特別調剤基本料はAとBの2つに分けられます。
- 特別調剤基本料A(5点):いわゆる敷地内薬局
- 特別調剤基本料B(3点):届出未提出の薬局
特別調剤基本料(令和4年度改定)と比較すれば、マイナス2点という形ですが、今回の改定では、特別調剤基本料を除く調剤基本料が全てプラス3点となっているため、実質マイナス5点の評価になります。
特別調剤基本料がAとBに分けられたことに伴い、施設基準も変更になります。
施設基準の内容が、敷地内薬局(A)と届出未提出の薬局(B)に割り振られた形ですが、敷地内薬局の評価である、特別調剤基本料Aの施設基準は、一部変更があります。
改定前は、処方箋集中率70%を超える場合が対象でしたが、改定後は50%となっており、より多くの薬局が該当するようになっています。