ぺんぎん薬剤師とはじめる!薬剤師のための中医協講座

更新日: 2024年3月15日 ぺんぎん薬剤師

2024(令和6)年度診療報酬改定で示された敷地内薬局に対する厳しい姿勢

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2024年の診療報酬改定に関する記事をまとめた
「診療報酬改定2024まとめ」はこちら>>

参考記事:敷地内薬局、薬局と医療機関双方へのペナルティー強化特別調剤基本料5点、処方箋料は68点から42点に激減

医療機関の敷地内に薬局を構える「敷地内薬局」には、医薬分業の趣旨に反するとして2024年度診療報酬改定でも、2022年度改定に続き、厳しい目が向けられた。薬局の基本的な点数にあたる「特別調剤基本料A」は5点に抑えられ、最も高い「調剤基本料1」の45点とは9倍もの差が付いた。一方、敷地内薬局を誘致する医療機関側へのペナルティーを新設、処方箋料を68点から42点(多剤投与以外の場合)などに大幅に引き下げる(資料は、厚生労働省のホームページ )。

2024年(令和6年度)診療報酬改定では、敷地内薬局に対する調剤基本料は、改定前の「特別調剤基本料」から「特別調剤基本料A」に名前を変え、より厳しい評価となりました。

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中医協の議論では、敷地内薬局の所属グループ全体の調剤基本料を下げる、ってことが議論されていたよね?

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あれは流石に見送られたみたいだよ。今回の改定は、一見、これまでの改定の延長線上にあるように見えるけれど、詳しく見てみると、かなり厳しい改定になっていて、敷地内薬局で働いていない薬剤師から見ても、怖い内容になっていると思う。

1、敷地内薬局に対する新たな評価

令和4年度改定では、敷地内薬局の調剤基本料は「特別調剤基本料(7点)」でした。
今回の改定では、特別調剤基本料はAとBの2つに分けられます。

  • 特別調剤基本料A(5点):いわゆる敷地内薬局
  • 特別調剤基本料B(3点):届出未提出の薬局

特別調剤基本料(令和4年度改定)と比較すれば、マイナス2点という形ですが、今回の改定では、特別調剤基本料を除く調剤基本料が全てプラス3点となっているため、実質マイナス5点の評価になります。

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特別調剤基本料がAとBに分けられたことに伴い、施設基準も変更になります。

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施設基準の内容が、敷地内薬局(A)と届出未提出の薬局(B)に割り振られた形ですが、敷地内薬局の評価である、特別調剤基本料Aの施設基準は、一部変更があります。

改定前は、処方箋集中率70%を超える場合が対象でしたが、改定後は50%となっており、より多くの薬局が該当するようになっています。

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調剤基本料が5点!

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集中率が50%となったことで、敷地内薬局であれば、特別調剤基本料は実質回避不可能になってしまいました。でも、厳しいのはこれだけじゃないんだよ…。

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ぺんぎん薬剤師
ぺんぎんやくざいし

4年制薬学部を卒業後、大学院では特許を取得。その経験を患者さんの身近な場所で活かしたいと考え薬局に就職。薬局では通常の薬局業務に加え、学会発表、研修講師、市民講座など、様々な形で「伝えること」を経験。自分の得た知識を文章にし、伝えていくことの難しさと楽しさを学ぶ。 薬局での仕事が忙しくなる中、後輩に教える時間がなくなり、伝える場としてブログ「薬剤師の脳みそ」の運営を開始。その後はTwitter、Facebook、Instagramなどの各種SNSも開始し、より多くの薬剤師に有意義な情報を提供できるメディアを目指して運営を続けています。

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