ぺんぎん薬剤師とはじめる!薬剤師のための中医協講座

更新日: 2024年4月16日 ぺんぎん薬剤師

特別調剤基本料Bが新設された意味【2024(令和6)年診療報酬改定】

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参考記事:敷地内薬局、薬局と医療機関双方へのペナルティー強化特別調剤基本料5点、処方箋料は68点から42点に激減

薬局の「調剤基本料」は、処方箋の集中率と受付回数で算定できる点数が決まる(下表を参照)。「特別調剤基本料A」が「敷地内薬局」を想定した点数で、調剤基本料の施設基準の届け出があり、不動産取引等その他の「特別な関係」がある医療機関に係る処方箋の調剤割合が5割を超える場合だ(「特別調剤基本料B」は施設基準の届け出がない場合)。薬局のかかりつけ機能を評価する「地域支援体制加算」のほか、「後発医薬品調剤体制加算」「在宅薬学総合体制加算」がそれぞれ100分の10しか算定できないなどの制限も加わる。

2024(令和6)年度診療報酬改定では、改定前は一つだった特別調剤基本料が、敷地内薬局に対する特別調剤基本料Aと、施設基準の届出を行っていない場合の特別調剤基本料Bの2つに分けられました。今回は、特別調剤基本料Bが新設された意味を考えます。

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改定前の特別調剤基本料は、いわゆる敷地内薬局に関する施設基準に適合するか、調剤基本料の届出を出してないかの、どちらかに該当する薬局に対する評価だったよね。

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うん。今回の改定では、敷地内薬局に関する評価と、届出未提出とで基本料が分けられる形になったよね。しかも、届出未提出の特別調剤基本料Bは敷地内薬局に関する評価(特別調剤基本料A)よりもはるかに厳しい評価になっているね。

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今回の改定で、特別調剤基本料Aはかなり厳しい評価になったけど、あれよりもさらにひどいの!?

1.調剤基本料の施設基準にかかる届出を提出しない薬局に対する評価

前回の記事の復習になりますが、2024(令和6)年度の診療報酬改定における、調剤基本料について整理します。

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2022(令和4)年度改定では、敷地内薬局と届出未提出の薬局は、両方とも「特別調剤基本料(7点)」で評価されていましたが、今回の改定では、特別調剤基本料はAとBの2つに分けられます。

  • 特別調剤基本料A(5点):いわゆる敷地内薬局
  • 特別調剤基本料B(3点):届出未提出の薬局

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届出未提出の薬局(特別調剤基本料B)は、2022(令和4)年度の改定(特別調剤基本料)と比較して、マイナス4点という形になりました。

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敷地内薬局に対する評価よりも、さらに厳しい評価!

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各種加算についても、特別調剤基本料Bは厳しく設定されてるよ。

2.敷地内薬局よりもさらに厳しい各種加算の減算

今回の改定では、特別調剤基本料A・Bを算定する薬局に対して、調剤基本料の加算の取り扱いについて、厳しい変更が行われています。

調剤基本料の加算 特別調剤基本料
2022(令和4)年度 2024(令和6)年度
A B
地域支援体制加算 80%
(減算)
10%
(減算)
算定不可
後発医薬品調剤体制加算 80%
(減算)
10%
(減算)
算定不可
在宅薬学総合体制加算
(新設)
10%
(減算)
算定不可
医療DX推進体制整備加算
(新設)
100%
(算定可能)
算定不可
連携強化加算 算定不可 算定不可

※「特別な関係がある医療機関」が「外来感染対策向上加算」または「感染対策向上加算」の届出を行なっている場合

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わー…全部取れないんだね…。

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調剤基本料としての評価は極めて低いし、加算は一切取れないという極端な点数設定になっているね。いちおう点数のシミュレーションもしてみるね。

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ま、まいなすろくじゅういちてん…!!

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ただただ、震えるしかないよね。

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基本料の加算がここまで厳しいなら薬学管理料はどうなるんだろう…。

3.届出を出さない薬局の薬学管理料

2024(令和6)年度改定では、特別調剤基本料Aを算定する薬局で、「特別な関係がある医療機関」に対して情報提供を行なった場合、その点数は算定不可、という形に見直されました。

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特別調剤基本料Bを算定する場合、さらに厳しくなっており、情報提供先等の条件はなく、以下の点数がすべて算定不可になります。

特別調剤基本料Bを算定する保険薬局が算定不可となる点数
調剤管理料、服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料、
外来服薬支援料、服用薬剤調整支援料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問
薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、退院時共同指導料、服薬情報等提供料、
調剤後薬剤管理指導料、経管投薬支援料、在宅移行初期管理料

また、特別調剤基本料Aと同様に、使用薬剤料の減算も行われます。

使用薬剤料(特別調剤基本料B)
区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する薬局において、
処方につき7種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)の調剤を行った場合には、
所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
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調剤管理料に服薬管理指導料も取れないの?これじゃあ、取れる点数は何もないんじゃないの…。

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調剤基本料、薬剤調製料とその加算、薬剤料は算定できるね。

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そんな冷静に言われても…。

4.届出を出さない薬局に厳しい評価が設定された理由

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ぺんぎん薬剤師
ぺんぎんやくざいし

4年制薬学部を卒業後、大学院では特許を取得。その経験を患者さんの身近な場所で活かしたいと考え薬局に就職。薬局では通常の薬局業務に加え、学会発表、研修講師、市民講座など、様々な形で「伝えること」を経験。自分の得た知識を文章にし、伝えていくことの難しさと楽しさを学ぶ。 薬局での仕事が忙しくなる中、後輩に教える時間がなくなり、伝える場としてブログ「薬剤師の脳みそ」の運営を開始。その後はTwitter、Facebook、Instagramなどの各種SNSも開始し、より多くの薬剤師に有意義な情報を提供できるメディアを目指して運営を続けています。

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