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更新日: 2024年10月21日 ぺんぎん薬剤師

医療DX推進体制整備加算は3区分に…医療DX推進体制整備加算の見直し

医療DX推進体制整備加算は3区分に…医療DX推進体制整備加算の見直しのメイン画像

参考記事:医療DX推進体制整備加算、8点から最高11点にアップ、10月から 中医協答申、医療情報取得加算は初再診時とも1点に引き下げ

中医協総会(会長:小塩隆士・一橋大学経済研究所教授)は7月17日、医療DXに関する診療報酬上の取り扱いについて厚生労働大臣の諮問を受け、医療DX推進体制整備加算を再編して加算1(医科)を11点、同2を10点、同3を8点とし、医療情報取得加算は初再診時とも1点に引き下げる答申をした。厚労省は8月中に告示し、10月に改定する方針(資料は同省のホームページ )。

医療DX推進体制整備加算は3区分に…医療DX推進体制整備加算の見直しの画像1

医療DX推進体制整備加算って6月の改定で新設されたばかりだったのにもう変更されるの?

医療DX推進体制整備加算は3区分に…医療DX推進体制整備加算の見直しの画像2

経過措置とされていたマイナ保険証利用率の実績が決定されることにあわせて、実績に応じた3段階の評価に見直されるよ。

1、医療DX推進体制整備加算は3区分に

まずは、医療DX推進体制整備加算の変更について簡単に説明します。調剤報酬点数表で医療DX推進体制整備加算に関する記載が以下のように変更(取り消しは削除、赤字は追加)されます。

区分00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)

注13 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り4点当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。

 イ 医療DX推進体制整備加算1 7点

 ロ 医療DX推進体制整備加算2 6点

 ハ 医療DX推進体制整備加算3 4点

今まで4点だった医療DX推進体制整備加算ですが、1〜3の3種類に変更され、それぞれ異なる点数となります。医療DX推進体制整備加算3は今までの医療DX推進体制整備加算と同じ4点ですが、1および2はより高い点数になっています。

医療DX推進体制整備加算の施設基準のひとつに「マイナンバーカードの健康保険証としての利用率が一定割合以上であること。」がありましたが、これについては「令和6年10月1日から適用する。なお、利用率の割合については別途示す予定である。」となっていました。今回、正式にマイナ保険証利用率(マイナンバーカードの健康保険証としての利用率)が示されることに伴い、その実績に応じて医療DX推進体制整備加算を3区分に分けて評価することになったわけです。この見直しは調剤だけでなく、医科・歯科に対しても行われます(点数は異なりますが求められるマイナ保険証利用率の実績は同じです)。

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ぺんぎん薬剤師
ぺんぎんやくざいし

4年制薬学部を卒業後、大学院では特許を取得。その経験を患者さんの身近な場所で活かしたいと考え薬局に就職。薬局では通常の薬局業務に加え、学会発表、研修講師、市民講座など、様々な形で「伝えること」を経験。自分の得た知識を文章にし、伝えていくことの難しさと楽しさを学ぶ。 薬局での仕事が忙しくなる中、後輩に教える時間がなくなり、伝える場としてブログ「薬剤師の脳みそ」の運営を開始。その後はTwitter、Facebook、Instagramなどの各種SNSも開始し、より多くの薬剤師に有意義な情報を提供できるメディアを目指して運営を続けています。

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