医療DX推進体制整備加算は3区分に…医療DX推進体制整備加算の見直し
参考記事:医療DX推進体制整備加算、8点から最高11点にアップ、10月から 中医協答申、医療情報取得加算は初再診時とも1点に引き下げ
中医協総会(会長:小塩隆士・一橋大学経済研究所教授)は7月17日、医療DXに関する診療報酬上の取り扱いについて厚生労働大臣の諮問を受け、医療DX推進体制整備加算を再編して加算1(医科)を11点、同2を10点、同3を8点とし、医療情報取得加算は初再診時とも1点に引き下げる答申をした。厚労省は8月中に告示し、10月に改定する方針(資料は同省のホームページ )。
1、医療DX推進体制整備加算は3区分に
まずは、医療DX推進体制整備加算の変更について簡単に説明します。調剤報酬点数表で医療DX推進体制整備加算に関する記載が以下のように変更(取り消しは削除、赤字は追加)されます。
区分00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
注13 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り4点、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算1 7点
ロ 医療DX推進体制整備加算2 6点
ハ 医療DX推進体制整備加算3 4点
今まで4点だった医療DX推進体制整備加算ですが、1〜3の3種類に変更され、それぞれ異なる点数となります。医療DX推進体制整備加算3は今までの医療DX推進体制整備加算と同じ4点ですが、1および2はより高い点数になっています。
医療DX推進体制整備加算の施設基準のひとつに「マイナンバーカードの健康保険証としての利用率が一定割合以上であること。」がありましたが、これについては「令和6年10月1日から適用する。なお、利用率の割合については別途示す予定である。」となっていました。今回、正式にマイナ保険証利用率(マイナンバーカードの健康保険証としての利用率)が示されることに伴い、その実績に応じて医療DX推進体制整備加算を3区分に分けて評価することになったわけです。この見直しは調剤だけでなく、医科・歯科に対しても行われます(点数は異なりますが求められるマイナ保険証利用率の実績は同じです)。