令和7年4月からの医療DX推進体制整備加算
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参考記事:医療DX推進体制整備加算を4月から最高12点に、期中改定答申 マイナ保険証要件は45%、電子処方箋対応の有無で差
中医協総会(会長:小塩隆士・一橋大学経済研究所特任教授)は1月29日、医療DX推進体制整備加算1を従来の11点から12点にアップし、電子処方箋管理サービスに処方情報を登録できる体制の有無で差を付け、加算1~3と加算4~6の2系統にするなどの期中改定を答申した。加算1のマイナンバーカード保険証利用実績要件は現行30%だが、4~9月の間は45%に引き上げ、10月以降の実績要件については7月ごろをめどに検討し、設定することを付帯意見に盛り込んだ。入院時の食費基準額を1食あたり20円引き上げ、4月1日から690円(流動食のみの場合は625円)とする期中改定も同時に答申した(資料は厚生労働省のホームページ )。
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1、医療DX推進体制整備加算
医療DX推進体制整備加算は令和6年度診療報酬改定で新設された調剤基本料の加算で、施設基準を満たして届出を行った薬局が、マイナ保険証利用率の実績に応じた点数を月に1回に限り算定可能となっています。オンライン資格確認の導入による診療情報・薬剤情報の取得・活用の推進に加え、「医療DXの推進に関する工程表」に基づき、利用実績に応じた評価、電子処方箋の更なる普及や電子カルテ情報共有サービスの整備を進めることとされていることを踏まえ、医療DXを推進する体制について評価する点数として新設されました。
医療DX推進体制整備加算の届出を行うために必要な要件は以下のようになっています。
- オンラインレセプト請求を行っていること
- オンライン資格確認を行う体制を有していること
- オンライン資格確認を通じて患者の診療・薬剤情報を取得し、調剤・服薬指導等を行う際に活用できる体制を有していること
- 電子処方箋を受付可能であること(令和7年3月31日までの経過措置)
- 薬歴管理に電子薬歴を用いていること
- 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること(令和7年9月30日までの経過措置)
- マイナ保険証利用率の実績を満たしていること
- 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること
- 8の掲示事項について原則としてウェブサイトに掲載していること(令和7年5月31日までの経過措置)
このうち、7については令和6年9月30日までの経過措置となっていましたが、令和6年10月1日からは以下の基準が設定され、この実績が適用されると同時に医療DX推進体制整備加算は1〜3の3区分に変更されました。
令和6年6〜9月 | → | 令和6年10〜12月 | 令和7年1〜3月 | ||
加算 | マイナ利用率 | 加算 | マイナ利用率 | マイナ利用率 | |
4点 | なし | 1:7点 | 15% | 30% | |
2:6点 | 10% | 20% | |||
3:4点 | 5% | 10% |
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2、令和7年4月以降の医療DX推進体制整備加算
厚生労働省は「2025年3月末までにすべての医療機関・薬局で導入する」と言っていた電子処方箋ですが、令和7年1月12日時点で運用開始状況は、薬局が63.2%で病院3.9%、診療所9.9%、歯科診療所1.7%です......。2025年3月末に薬局こそ8割弱を達成しますが、医療機関は1割に満たないことが予想されています。そのため、電子処方箋に関する対応は大きく見直されることとなり、それは医療DX推進体制整備加算にも反映されることになりました。
医科・歯科においてはこれまでの3区分から6区分に細分化され、1〜3は電子処方箋に対応する場合、4〜6は電子処方箋に対応しない場合になっています。調剤はこれまで通り1〜3の3区分で、マイナ保険証利用率の実績要件が厳しくなったように思えますが、詳しく見てみると実質プラス改定になっています。そこには電子処方箋導入の促進に加えて、電子処方箋管理サービスへの登録の手間を評価する意図が含まれていると思われます(薬局は紙処方箋についても登録を行う必要あり)。
これまでの点数・マイナ保険証利用率と令和7年4月以降を比較してみます。