令和7年4月から特定薬剤管理指導加算3のロが見直しに

参考記事:入院時の食費を20円引き上げ690円に、中医協 薬局の特定薬剤管理指導加算3は5点から10点に
厚生労働省は12月25日の中医協総会(会長:小塩隆士・一橋大学経済研究所教授)に、入院時の食費を現行の1食670円から20円引き上げて690円とすることを提案し、了承を得た。2024年度診療報酬改定で、1997年以来据え置いていた640円から30円引き上げたが、その後も食材費の高騰が続き、さらなる引き上げが必要と判断した。自己負担額の観点から社会保障審議会医療保険部会でも議論し、引き上げの施行日は今後予算編成過程を経て決める予定。10月1日から実施した長期収載品の選定療養化に伴い患者への説明など保険薬局の業務負担がさらに増加しているなどとして、特定薬剤管理指導加算3は5点から10点に引き上げる(資料は同省のホームページ )。


1、令和7年中間年改定時に行う期中の診療報酬改定
前回の診療報酬改定は令和6年6月に行われているので、次回は令和7年6月(4月?)の予定ですが、薬価の中間年改定に合わせる形で令和7年4月に期中改定が実施されます。改定が実施されるのは以下の内容です。
- 入院時の食費の基準の見直し(医科・歯科)
- 歯科衛生士や歯科技工士のタスクシフト、手間への評価の見直し(歯科)
- 長期収載品の選定療養化や医薬品供給不安に伴う服薬指導の評価の見直し(調剤)
調剤については別に詳しく説明するので、その他について簡単に説明します。
入院時の食費については令和6年6月の診療報酬改定で1食につき10円〜30円増額されていましたが、物価高騰の影響を受けて、1食につきさらに20円アップされることになりました。

引用元:中央社会保険医療協議会 総会(第601回) 資料より
歯科衛生士や歯科技工士のタスクシフトについては、歯科衛生士が口腔機能に係る指導を行った場合の評価とて令和6年度診療報酬改定で新設された口腔機能指導加算(歯科衛生実地指導料)を10点から12点に見直します。また、歯冠補綴物及び欠損補綴物の製作にあたり、ICTの活用を含め歯科医師と歯科技工士が連携して色調採得等を行った場合の評価として新設された歯科技工士連携加算1・2(印象採得)がそれぞれ10点アップとなります。

引用元:中央社会保険医療協議会 総会(第601回) 資料より


特定薬剤管理指導加算3のロの見直し
特定薬剤管理指導加算3は令和6年度診療報酬改定で新設された点数です。イとロの2種類に分類されていますが、今回見直しが行われるのは「ロ」の方です。