1分で読める!診療報酬改定ニュース

更新日: 2020年1月30日

医師と薬剤師で意見相違。「対人業務」の評価軸

医師と薬剤師で意見相違。「対人業務」の評価軸の画像

少子高齢化が進む日本の医療の基盤再編のため、地域包括ケアシステムを根底に厚生労働省が掲げた「患者のための薬局ビジョン」。この方針にのっとって、2年に一度の診療報酬改定が行われています。薬剤師業務の見直し、評価制度の検討、薬局経営の変化など、日々改定に関するニュースを気にしている薬剤師も多いと思います。今後、薬局や薬剤師のあり方はどう変わっていくのか。今年の報酬改定の最新動向についてまとめました。

(参考)厚生労働省【令和2年度診療報酬改定について】 

(参考)厚生労働省【患者のための薬局ビジョン】 

「薬局の薬剤師が専門性を発揮して、患者の服薬情報の一元的・継続的な把握と薬学的管理・指導を実施する」。このような、調剤報酬における「対物業務」から「対人業務」への転換は、調剤報酬改定の大きな流れと言えます。厚生労働省は、薬剤師による薬学的管理、服薬指導、情報提供などの「対人業務」を評価する案を提示。一定の要件を定め、これらの業務を行った場合の点数を新設することを考えていると説明しました。

① 丁寧な服薬指導を推進する観点から、喘息患者およびCOPD患者について、医師の求めがあった場合や患者等の申し出があって医師に了解を得た場合に、デモ機等を⽤いて吸⼊指導を⾏った場合を評価してはどうか(お薬手帳や文書等により結果を処方医に報告)。


② 退院後に簡易懸濁法を新たに開始する患者に対して、医師の求めがあった場合や家族等の申し出があって医師に了解を得た場合に、薬局において薬剤選択の提案、家族等に対し簡易懸濁法の説明・指導を⾏った場合を評価してはどうか。


③ 重症低血糖の原因薬剤がインスリンやSU剤であるとの報告を踏まえ、これらの薬剤の適正使用を推進する観点から、医師が必要と認め、当該医師の指示があった場合や患者等の申し出があって医師に了解を得た場合に、調剤後に電話等により服⽤上の注意等について改めて指導等を⾏った場合について評価することとしてはどうか(お薬手帳や文書等により処方医にフィードバック)。


④ 医療機関と薬局が連携しつつ、複数の医療機関を受診する患者の⾎液検査等の結果を処⽅医に共有し、処⽅薬の⽤法・⽤量を最適化する取組を推進する観点から、患者の意識調査の結果も踏まえつつ、⾎液検査値等の活⽤により処⽅内容が変更となった場合の評価を拡充することとしてはどうか。

すべてのコラムを読むにはm3.com に会員登録(無料)が必要です

こちらもおすすめ

QRコード 薬キャリLINE

「薬剤師タイプ診断」や「薬剤師国家試験クイズ」薬剤師の最新情報や参考になる情報を配信中!右のQRコードから登録をおねがいします!

キーワード一覧

1分で読める!診療報酬改定ニュース

この記事の関連記事

この記事に関連するクイズ

アクセス数ランキング

新着一覧

25万人以上の薬剤師が登録する日本最大級の医療従事者専用サイト。会員登録は【無料】です。

m3.com会員としてログインする

m3.comすべてのサービス・機能をご利用いただくには、m3.com会員登録が必要です。

注目のキーワード

薬剤師あるある 医薬品情報・DI ライフ・雑学 マンガ 薬剤師に聞きました アンケート 医療クイズ 診療報酬改定 ebm 感染症対策