かかりつけ薬局の三つの機能とは?
少子高齢化が進む日本の医療の基盤再編のため、地域包括ケアシステムを根底に厚生労働省が掲げた「患者のための薬局ビジョン」。この方針にのっとって、2年に一度の診療報酬改定が行われています。薬剤師業務の見直し、評価制度の検討、薬局経営の変化など、日々改定に関するニュースを気にしている薬剤師も多いと思います。今後、薬局や薬剤師のあり方はどう変わっていくのか。今年の報酬改定の最新動向についてまとめました。
地域包括ケアシステムのもとでは、薬局での処方せん対応だけでなく、退院後の在宅医療など、薬剤師には地域医療への貢献が求められています。そんな「かかりつけ薬局」の3つの機能について簡単にまとめました。
① 服薬情報の一元的・継続的把握とそれに基づく薬学的管理・指導
- 副作用や効果の継続的な確認
- 多剤・重複投薬や相互作用の防止
- ICT(電子版お薬手帳など)を活用し、患者がかかる全ての医療機関の処方情報を把握
- 一般用医薬品等を含めた服薬情報を一元的・継続的に把握し、薬学的管理・指導
② 24時間対応・在宅対応
- 夜間・休日、在宅医療への対応
- 24時間の対応
- 在宅患者への薬学的管理・服薬指導
- 地域の薬局・地区薬剤師会への連携
- へき地等では、相談受付等に当たり地域包括支援センター等とも連携
③ 医療機関との連携
- 疑義照会・処方提案
- 副作用・服薬状況のフィードバック
- 医療情報連携ネットワークでの情報共有
- 医薬品や健康に関する相談への対応
- 医療機関への受診勧奨
従来型の医薬分業においては、処方内容の監査役としての機能が強かった薬局薬剤師ですが、今後は、残薬やポリファーマシーといった問題の解消でも薬剤師が積極的にスキルを発揮する必要があります。
中央社会保険医療協議会は、かかりつけ薬剤師に関して「日頃から患者と継続的に関わることで信頼関係を構築し、薬に関していつでも気軽に相談できる薬剤師」と定義しています。
「医薬品医療機器制度部会 資料 薬局・薬剤師のあり方、医薬分業のあり方より一部引用」
詳細は、リンクより本記事をお読みください。
かかりつけの必要度を提示 中医協:診療報酬改定議論の第1ラウンド
行政・政治 2019年6月7日 (金)配信薬局新聞