「これって算定できる?」調剤報酬の算定可否で悩んだときは…
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです。3月5日の官報告示を見て、各々で算定要件を確認している時期かと思います。
その中で、「この点数は〇〇のケースでは算定できるのか?できないのか?」といった疑問が出ている方も多いと思います。 実際に私の元にも、「これって算定できますか?」といったご質問が多く寄せられます。 もちろん、私見として、ケース別に算定可否をお伝えはしていますが、断定的な事は言えないことが多いです。
調剤報酬の算定可否は、算定要件だけで無く、「処方内容」「患者さんの状況」「行った調剤行為」などにもよるためです。 よって、最終的にはどうしても「薬局現場でご判断頂く必要がある」ということになるのですが、調剤報酬の算定可否で悩んだときに、どのように考えて判断すると良いのか、今回はそのポイントをご提案したいと思います。
このポイントは、全ての点数に共通の考え方となりますが、具体的にイメージしていただきたいので、今回は、服薬情報等提供料「2のイ」を例としてご説明します。
まず、算定要件を確認しよう
服薬情報等提供料「2のイ」の算定要件を見てみると、患者の同意が必要であること、処方医へ文書等で情報提供を行うことなどが記載されています。そのほか、処方箋の記入上の疑義照会等では算定できない、とも記載されています。 更に今回の改定で、患者さんへの情報提供のみでは算定が出来ないこととなりました。 紙面の都合上、全ては列挙できませんが、このように、どういう場合に算定できて、どういう場合に算定出来ないかは、算定要件に示されています。 逆に言うと、これ以上のことは算定要件に示されておらず、各薬局の判断が求められる部分が多いとも言えます。