【薬局のアンテナ版】調剤報酬改定2024よくある質問

更新日: 2024年5月17日 薬局のアンテナのてっちゃん

算定多い特定薬剤管理指導加算1、よくある質問に回答

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「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!今回は、特定薬剤管理指導加算1について解説します。
この点数は算定頻度が多い一方で、2024年度調剤報酬改定で要件が変更になったため、関心度が高く、多くのご質問を頂く点数です。

特定薬剤管理指導加算1は、通常の指導に加えて、特に安全管理が必要な医薬品(いわゆるハイリスク薬)について、適切な指導を行った場合に算定できるとされています。
この部分は、改定前後で変わらないのですが、2024年度調剤報酬改定の変更点として、算定対象となる時点が明確化されました。

具体的には、以下の通りに見直されます。

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この点数は算定頻度が高くいため、私のところには、日々多くのご質問が寄せられています。
今回はその中でも、特に多く寄せられる、以下のご質問についてお答えしていきます。

Q1.結局、算定が難しくなったという事でしょうか?

結論としては、算定が難しくなったのでは無く、より自信を持って算定できるようになったと考えましょう。
どういうことか、順を追って説明します。

「これまでは、ハイリスク薬が処方されていれば算定できたのに、今後は出来なくなる」という声をよく聞きます。
特に、これまで積極的に算定してきた薬局ほど、そのように感じられているのではないでしょうか。

一方で、特定薬剤管理指導加算1は、厚生局による個別指導で頻繁に指摘される点数でもあります。
具体的な指摘内容としては、「従来と同一の処方内容にもかかわらず当該加算を継続して算定する場合に、重点的に行った指導の内容を薬剤服用歴等に記載していない。」といった内容です。

参考:東北厚生局の令和4年度指摘事項

個別指導で指摘を受ける可能性を考え、算定を控える薬局も多かったものと推察されます。
結果として、算定に積極的な薬局と、積極的ではない薬局にハッキリと分かれていた、そのように考えています。
厚生局は厚生労働省の管轄ですから、当然そのような業務実態は把握していたものと思われ、だからこそ今回の見直しにつながったのだと思われます。

ここは一つ、発想を転換してみましょう。
つまり、算定が難しくなったのでは無く、算定できるケースが明確化されたのだと捉えてみましょう。

いままでどういったケースで算定が出来るのかが曖昧だったからこそ、算定に積極的な薬局と算定に積極的ではない薬局に分かれていました。
それが、今回の改定で算定できるタイミングが明確になりました。
これで他の点数同様、どの薬局も自信をもって積極的に算定に取り組めるようになった、そのように考えてはいかがでしょうか。

これまで、積極的に算定してきた薬局の場合

これまで積極的に算定してきた薬局の中には、従来と同一の処方内容の場合も算定してこられた薬局も多いと思います。
今後は、従来と同一の処方内容で算定する場合は、「特に指導が必要と判断した理由」を薬剤服用歴等に記載することが求められます。
これまでどのような理由で算定してきたのか、今後はどのような理由であれば算定できるのか、考えるきっかけにしてみましょう。
また、新たにハイリスク薬が処方された場合や用法・用量が変更された場合などはこれまで以上に自信を持って算定していきましょう。

これまで、積極的には算定してこなかった薬局の場合

これまで積極的には算定してこなかった薬局については、今後は積極的に算定出来るチャンスです。
新たにハイリスク薬が処方された場合や、用法・用量が変更された場合に、適切な指導をすることで、算定できます。そのようなケースにおいては、積極的に算定していくようにしましょう。

Q2.患者が以前から服用していたとしても、薬局での指導が初めてなら算定出来るのでしょうか?(区分イ)

結論としては、算定不可となります。
この点については、以下の通り疑義解釈が出ており、あくまで初めて処方された場合のみ算定可となります。

(2024改定疑義解釈その1:調剤報酬点数表関係)

問 17  特定薬剤管理指導加算1の「イ」について、以下の場合には算定できないと考えてよいか。

① 患者としては継続して使用している医薬品ではあるが、当該薬局において初めて患者の処方を受け付けた場合
② 同一成分の異なる銘柄の医薬品に変更された場合
(答)いずれもそのとおり。
なお、いずれの場合においても、保険薬剤師が必要と認めて指導を行った場合には、
要件をみたせば特定薬剤管理指導加算1 の「ロ」が算定可能。

引用:令和6年3月28日発表事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その1)」P130-131

ここでも触れられているとおり、従来と同一の処方内容の場合であっても、特に指導が必要と保険薬剤師が認めた場合は、「区分ロ」(5点)を算定可能です。

この部分について、どのような場合に算定が可能なのかというご質問も多く寄せられます。
決して一概に言えるものではないですが、以下に例を示しますと…、

・コンプライアンスが低下しており、特段の指導が必要なケース
・副作用の初期症状の可能性があるケース
・他の服用薬との相互作用により慎重に対応する必要があるケース
・肝機能や腎機能の低下により、副作用のリスクが高まっているケース

などが該当しうると考えています。

まとめ

今回は、特定薬剤管理指導加算1でよくある質問を解説しました。
薬局によって事情は異なりますが、特定薬剤管理指導加算1は、数ある加算の中でも比較的算定頻度の高い点数かと思われます。
今回の改定内容を正しく理解し、6月から自信を持って算定出来るように準備をしていきましょう。

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薬局のアンテナのてっちゃん
やっきょくのあんてなてっちゃん

4年生大学を卒業後、薬局・ドラッグストア・企業での勤務を経験。当初より人前に立って話すことに苦手意識があったため、それを克服するために研修担当を志願し、経験を積む。その中で「人に伝える・教える」ことにやりがいを感じるようになる。 現在はフリーランスとして、薬局向けに各種研修や経営アドバイス、資料提供などを行っている。 「薬局のアンテナ」の名称でYouTubeチャンネルとLINE公式アカウントを運営中。薬局に関わる全ての方に役立つ情報発信を行っている。

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