26改定・かかりつけ薬剤師の変更点を解説・お薬手帳貼付けテンプレ付
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!
今回の2026年度診療・調剤報酬改定で、かかりつけ薬剤師に関するルールが大きく変わりました。
2026年度診療・調剤報酬改定は、かかりつけ薬剤師の更なる推進を求める内容となっており、これまで以上にかかりつけ薬剤師による職能発揮が必要です。
特に注視すべきポイントは、これまでは同意書で患者の同意を得ていたところ、お薬手帳で患者の同意を得ることになりました。
患者の同意をどのように得るかは最大の関心事だと思います。
今回は、かかりつけ薬剤師における、患者の同意について詳しく解説していきます。
【2026年度診療・調剤報酬改定】かかりつけ薬剤師の主な変更点
2026年度診療・調剤報酬改定でかかりつけ薬剤師指導料が廃止され、服薬管理指導料に組み込まれる形となりました。
かかりつけ薬剤師が患者に対応した場合は、服薬管理指導料1-イまたは2-イを算定することになります。
服薬管理指導料そのものはかかりつけ薬剤師かどうかで点数差はないため、患者の同意は以前より得やすくなっていると言えます。
かかりつけ薬剤師に関する主な変更点(2026年度改定)/薬局のアンテナ作成
患者の同意に関する変更点
かかりつけ薬剤師に関する点数(服薬管理指導料1-イ、2-イ)を算定する場合、予め患者の同意が必要です。
この点はこれまでもこれからも変わらないのですが、2026年度診療・調剤報酬改定によって患者の同意を得る方法が変わりました。
これまでは同意書で同意を取っていたところ、お薬手帳に必要な記載を行い、これらが記載されたページのコピー等を薬局で保管することで同意を得たことになります。
患者の同意に関する変更点(2026年度改定)/薬局のアンテナ作成
お薬手帳に必要な記載内容は以下の通りです。
【かかりつけ薬剤師・お薬手帳に記載する項目】
① 患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する記録
② 患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎となる記録
③ 患者の主な既往歴等疾患に関する記録
④ 患者が日常的に利用する保険薬局の名称、保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等
これらに加えて、薬剤師の氏名の近傍に「かかりつけ」の文字も必要
なお、以前より患者の同意を取得している場合であっても、これら手帳への対応は必要です。
これはつまり、手帳を所持していない患者は算定対象外であることを意味します。
※手帳を所持しているが薬局に持参しなかった場合は、かかりつけ薬剤師が対応する事で、服薬管理指導料2-イを算定可
お薬手帳を活用した、かかりつけ薬剤師の推進方法
旧:かかりつけ薬剤師指導料の要件においても手帳の活用が求められていましたが、2026年度診療・調剤報酬改定では、これまで以上にお薬手帳の活用が求められています。
加えて、2026年度診療・調剤報酬改定では「原則として、別の保険薬局のかかりつけ薬剤師の氏名が記載されている手帳に上書きしてはならないこと。患者の選択によりかかりつけ薬剤師を変更する場合には、薬剤服用歴にもその旨を記載すること。」とされております。
明確に禁止されているわけではないですが、1人の患者に対して1人のかかりつけ薬剤師が原則であることが読み取れます。
よって、要件上求められている手帳への記載事項だけで無く、お薬手帳の表紙やお薬手帳に貼るシールにも「かかりつけ」の文字を入れて、他の薬局にも分かるようにしておくことをお勧めします。
