減数調剤でも算定OK!調剤時残薬調整加算・薬学的有害事象等防止加算
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!
今回の2026年度診療・調剤報酬改定で、重複投薬・相互作用等防止加算が廃止され、調剤時残薬調整加算と薬学的有害事象等防止加算が新設されました。
主に疑義照会をして処方変更があった際に算定可能である点は変わらないのですが、細かく見ていくと業務効率化につながる変更点もあります。
算定頻度も高い点数ですので、本コラムでしっかりとその内容を押さえましょう。
調剤時残薬調整加算・薬学的有害事象等防止加算のポイント
重複投薬・相互作用等防止加算、在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料に変わる点数として、調剤時残薬調整加算と薬学的有害事象等防止加算が新設されました。
主な概要は以下の通りです。
調剤時残薬調整加算・薬学的有害事象等防止加算のわかりやすい解説図/薬局のアンテナ作成
調剤時残薬調整加算で再注目の「減数調剤」
今回の改定で改めて注目されているのが、減数調剤です。
減数調剤とは、「患者の希望を踏まえて薬剤師の判断で調剤する薬剤を減量し、医療機関へ情報提供する仕組み」です(平成30年度診療報酬改定で導入)。
減数調剤の概要は以下の通りです。
引用元:平成30年度診療報酬改定の概要 調剤 /厚生労働省保険局医療課
この減数調剤は、疑義照会せずに薬剤師の判断で調剤日数を減らせるという意味で画期的な仕組みでしたが、医師が備考欄に「残薬調整後の報告可」と記載する必要がありました。
そのためか、あまり普及しなかったという背景があります。
そこで、今回2026年度診療・調剤報酬改定にて処方箋様式の見直しが行われています。
引用元:処方箋 /厚生労働省
今回の変更により、医師はこのチェック欄にチェックするだけで、「減数調剤を行った上で保険医療機関に情報提供すること」の意向を薬局に伝えることができ、薬局はその指示に基づいて減数調剤ができるようになりました。
なお、調剤日数又は数量を「0」とすることは出来ません。
減数調剤で調剤時残薬調整加算が算定可能に
減数調剤を行い、要件を満たせば、調剤時残薬調整加算が算定可能です。
従来の重複投薬・相互作用等防止加算は、要件上疑義照会が必須でしたが、今回の調剤時残薬調整加算は「処方医の指示又は処方医に対する照会の結果に基づき…」とされており、疑義照会だけでなく処方医の指示、つまり減数調剤でも算定可能となりました。
そこで提案なのですが、薬局から医療機関に対して減数調剤を積極的に薦めてみてはいかがでしょうか。
薬局・医療機関共に疑義照会によるやりとりを削減出来るだけで無く、患者待ち時間も減らせます。
患者・医療機関・薬局の3者にとって大きなメリットがあると考えますが、今回の減数調剤の仕組みは、医師の認知度が低いです。
だからこそ、薬局が医師に対して積極的に提案する姿勢が必要と考えます。
調剤時残薬調整加算の最大の注意点!6日分以下相当の日数変更の詳細
調剤時残薬調整加算においては、6日分以下相当の調剤日数の変更を行う場合には、その必要性を調剤報酬明細書と薬剤服用歴に記載することが必要です。
算定要件を見る限り、ここで指す必要性とは「認知機能に問題がある・がん化学療法薬等の高額な医薬品であるため、患者負担等を軽減する必要が特に高い・薬学的専門的な観点」などが該当すると思われますが、逆に言うとそれ以外は難しそうです。
調剤時残薬調整加算の「7日分以上相当」とは?
原則として「7日分以上相当」の場合に算定可とされていますが、頓服薬や外用薬はどう考えるかというご質問を多く頂きます。
結論としては以下の通り示されています。
