かかりつけ薬剤師26改定Q&A・お薬手帳なしは算定不可?「常勤」の定義は?
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!
2026年度診療・調剤報酬改定から、かかりつけ薬剤師に関する要件が大きく見直されました。これまでの同意書の廃止、かかりつけ薬剤師の在籍要件の見直しなど薬局の実務にも大きな影響を与えるため、非常に多くのお問い合せを頂いています。
そこで今回は、かかりつけ薬剤師についてQ&A形式で解説します。
なお、かかりつけ薬剤師に関する主な変更点は以下のスライドでご確認ください。
かかりつけ薬剤師に関する主な変更点/薬局のアンテナ作成
かかりつけ薬剤師における施設基準の変更点/薬局のアンテナ作成
質問1・お薬手帳を持っていない患者に、かかりつけ薬剤師は算定出来ない?
「お薬手帳を持っていない」には2つの意味で使われることがあるので、まずはその整理を行いましょう。
①お薬手帳を作っていない(ご自宅にもない)
②お薬手帳を作っているが、薬局に提示しなかった(ご自宅にはある)
算定可否を考える上で、この部分の認識をまずは合わせておく必要があります。
続いて回答ですが、「①お薬手帳を作っていない(ご自宅にもない)」の場合は、算定できません。
要件上、手帳に必要事項を記載してコピー等を薬局に保管する必要があります。
「①お薬手帳を作っていない(ご自宅にもない)」場合はこの要件を満たせないため、算定不可となります。
以前からかかりつけ薬剤師指導料を算定している患者については、同意の効力は引き続き有効ですが、その場合でも手帳への必要事項の記入や、コピー等の薬局保管は必要です。
かかりつけ薬剤師指導料を算定していて、お薬手帳を作っていない患者がいれば早めに手帳を作って頂くようにしましょう。
「②お薬手帳を作っているが、薬局に提示しなかった(ご自宅にはある)」の場合は、服薬管理指導料2-イを算定可能です。
手帳に貼るシール等をお渡しして、次回来局時には提示いただくようお伝えしましょう。
なお、電子お薬手帳の患者についても、手帳へ必要事項の記載やコピー等の薬局保管は必要です。
この点は、電子お薬手帳を提供しているシステム事業者が対応するものと想定しております。
手帳を活用してかかりつけ薬剤師を推進する具体的な方法については、こちらのコラムを参考ください。
