26改定・6月以降に算定するなら届出が必ず必要・不要な項目点数を解説
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!
2026(令和8)年6月より、新しい点数体系での算定がスタートします。
そこで悩ましいのが「どの点数について事前に届出が必要なのか」という点ではないでしょうか。
そこで今回は、2026(令和8)年5月時点で開設済の薬局(既存の薬局)が診療・調剤報酬改定に向け、どの点数について届出が必要なのかについてまとめました。
ご参考になれば幸いです。
記事の内容について
本コラムは届出について理解しやすくすることを目的としております。
薬局の状況によって届出要否や届出内容は変わりますので、詳細を必ず各種通知で確認した上で御対応ください。
届出期限について
まずはスケジュール感を持って頂くため、届出期限から確認します。
2026(令和8)年6月1日から算定するには、2026(令和8)年5月7日~6月1日(必着)までに届出が必要です。
直前になって慌てないようになるべく早めに対応するとともに、一部の点数の届出についてはオンライン申請が可能となっていますので、そちらも検討しましょう。
詳細は各厚生(支)局のホームページ等でご確認ください。
引用元:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】・施設基準の届出について /厚生労働省
2026(令和8)年6月以降に算定するなら、届出が必ず必要な点数
5月の算定状況にかかわらず、6月以降に算定するなら必ず届出が必要な点数は以下の通りです。
①調剤ベースアップ評価料(様式103)
②地域支援・医薬品供給対応体制加算(様式87の3の1、様式87の3の2)
③在宅薬学総合体制加算2イ・ロ(様式87の3の5)
④バイオ後続品調剤体制加算(様式87の3の7)
⑤服薬管理指導料の注1(様式90) ※かかりつけ関係
これらの点数は新たに施設基準が創設されたものです。
算定しないなら届出は不要ですが、算定するのであれば必ず届出が必要です。
よくある質問とその回答(FAQ)
- 1.地域支援・医薬品供給対応体制加算1の届出については、管理薬剤師の勤務経験や受付1万回あたりの実績要件は不要でしょうか?
