26改定・調剤時残薬調整加算・7日分以上相当とは?レセプトの書き方も解説
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!
2026年6月より調剤時残薬調整加算の算定がスタートします。
旧:重複投薬・相互作用等防止加算(残薬調整)20点が廃止され、調剤時残薬調整加算に変わる形ですが、要件も大幅に変わっておりレセプトへの記載も必要になっています。
算定頻度が非常に高い点数ですので、本コラムでしっかりとその内容を押さえましょう。
なお、調剤時残薬調整加算の概要については以下のコラムで取り上げています。
下図のスライドと併せてご確認下さいませ。
調剤時残薬調整加算・薬学的有害事象等防止加算解説図/筆者作成
調剤時残薬調整加算の要件「7日分以上相当」とは?
調剤時残薬調整加算の算定においては、原則として7日分以上相当の処方日数の変更が必要です。
「7日分以上相当」の考え方として、以下が示されています(要約)。
①内服薬:調剤日数として7日分以上
②頓服薬:7回分以上
③外用薬:1回使用量に鑑みて7回分以上の使用量
①②については処方箋から該当するかどうかが判定できますのでそれほど悩まないと思われます。
一方で、③の外用薬については、例えばニゾラールクリームを20gから10gに減量した際に、塗る場所・塗り方・塗る量によって7回分以上に相当するかどうかが変わりますので悩ましい所です。
この点については正解がないため、その判断については薬剤師に委ねられていると考えておきましょう。
調剤時残薬調整加算・7日分以上相当とは?外用薬の考え方解説図/筆者作成
また、注射薬の算定可否についても非常に多くの問い合わせを頂きますが、1本あたりの単位数や本数、患者の1日使用単位数が分かれば、使用日数が割り出せます。
その使用日数が7日以上かどうかで判断しましょう。
(2026年4月5日時点、今後の疑義解釈にもご留意ください)
6日分以下相当でも算定して良いケースとは?
レセプトの記載要領において、6日分以下相当で算定する場合はその必要性を記載することが求められています。
具体的には以下のいずれかを選択する必要があります。
①高額医薬品のため
②治療終了予定日との日数調整のため
③投与間隔が長い薬剤のため
④その他
①は抗がん剤などで患者の金銭的負担を軽減する必要がある場合、②は3日後が治療終了予定日であるのに対して5日間処方されている場合、③はボナロン錠等の投与間隔が長い薬剤の場合、④は認知機能に問題がある場合等が想定されます。
なお、レセプトの記載ルールとして、以下の通りとされています。
「6日分以下相当の調剤日数の変更を行う場合には、残薬が7日分を超えないにもかかわらず調整する必要性を記載すること。さらに、変更のあった主な薬剤名の記載をすること。」
旧・重複投薬・相互作用等防止加算(残薬調整)では、レセプトでの詳細な記載までは求められていなかったため、レセプト記載に関する変更点には注意が必要です。
忘れずにレセプトにも記載するようにしましょう。
減数調剤では、服薬情報等提供料との併算定も可能
令和8年3月31日に示された疑義解釈(その2)では、減数調剤時に医師に文書で情報提供した際は服薬情報等提供料1も併算定可能であることが明確化されています。
引用元:事務連絡 令和8年4月1日疑義解釈資料の送付について(その2) /厚生労働省
つまり、減数調剤の仕組みを活用することで、調剤時残薬調整加算と服薬情報等提供料1が算定でき、加えて電話等での疑義照会のやりとりも省略できます。
医療機関にとってもメリットが大きいため、薬局から医療機関に対して減数調剤の仕組みをしっかりとアピールしたいところです。
減数調剤の仕組みについては以下の図で概要を押さえましょう。
減数調剤解説図/筆者作成
問い合わせの簡素化プロトコルで減数調剤する場合も算定可能
地域によっては、予め決められたルールに沿って、疑義照会なしに減数調剤をしてもよいという取り決めをしているケースがあります。その場合も調剤時残薬調整加算は算定可能であることが疑義解釈で明確に示されています。
引用元:事務連絡 令和8年4月1日疑義解釈資料の送付について(その2) /厚生労働省
参考までに、薬学的有害事象等防止加算では、問い合わせの簡素化プロトコルによって薬剤調整した場合であっても算定不可とされています。
併せて押さえておきましょう。
引用元:事務連絡 令和8年4月1日疑義解釈資料の送付について(その2) /厚生労働省
