かかりつけ薬剤師26改定Q&A・レセコメは?切り替えを勧めても良い?
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!
2026年6月より、新しいかかりつけ薬剤師の仕組みがスタートします。
同意書の廃止、かかりつけ薬剤師指導料が服薬管理指導料に組み込まれるなど、これまでと大きく変わります。
そのため、非常に多くのご質問を頂いております。
今回はその中でも特に多く頂く以下のご質問を取り上げて解説していきます。
Q1.かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者は再度同意取得が必要ですか?
結論としては不要であり、同意そのものは引き続き効力があります。
ただし、お薬手帳への必要事項の記載は改めて必要ですので、実務的には同意を取得し直す形になるかと思います。
よって、これまでかかりつけ薬剤師指導料を算定していた患者であっても、お薬手帳を所持していなければ、かかりつけ薬剤師として対応はできなくなります。
まずはお薬手帳の所持を確認し、もし所持していなければ早めに作成するようにしましょう。
また、かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者に対して、手帳へ必要事項を記載させて頂く際の声掛け方法としては以下を参考下さい。
かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者への声がけ案/筆者作成
Q2.6月以降に新しくかかりつけ対応する場合、同意取得はいつから行えますか?
複数回来局している患者に対して、同意が得られた後、その際の処方箋受付から算定できます。
具体的には、6月に入った時点で複数回来局されている場合はその場でお声かけをして同意取得が可能です。
6月に入ってから初めての来局の場合は、最短で次回来局時から算定が可能です。
旧・かかりつけ薬剤師指導料の際は、同意を得られてから次回以降の処方箋受付時点で算定可能でしたので、今回改定で算定可能タイミングが早まったことになります。
Q3.お薬手帳のコピーはどうやって保管しますか?電子お薬手帳の場合は?
紙のお薬手帳か電子お薬手帳かに関わらず、必要な事項が記載されたページのコピー等は必要です。
コピーについては紙媒体での保管だけでなく電子データとして保管することも認められています。
よって、お薬手帳の該当部分について写真を撮らせて頂く、電子お薬手帳の場合は該当部分のスクリーンショットを送信頂くなどの対応が考えられます。
引用元:事務連絡 令和8年4月1日疑義解釈資料の送付について(その2) /厚生労働省
なお、お薬手帳に記載すべき事項は以下をご参考ください。
これらが記載されたページのコピー等の保管、及び薬歴等にその旨を記載することが要件上求められています。
かかりつけ薬剤師・紙のお薬手帳に記載すべき事項の解説画像/筆者作成
