選定療養やバイオ後続品使用患者に算定できる?特定薬剤管理指導加算3-ロ
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです。
2026(令和8)年度診療・調剤報酬改定では、特定薬剤管理指導加算3-ロが見直され、算定できる範囲や機会が拡大しています。
概要は以下でご確認ください。
特定薬剤管理指導加算3イ・ロの2026(令和8)年診療・調剤報酬改定変更点/筆者作成
頻繁に算定する点数でもあり、毎日非常に多くのご質問をいただきます。
そこで今回は、特に多く寄せられるご質問について、Q&A形式で解説します。
詳細までしっかり確認したうえで、自信を持って算定するための一助となれば幸いです。
Q1.選定療養の対象薬剤を使用している患者に対して、4分の1から2分の1への変更を説明すれば、全員に算定できる?
まず結論からいうと、全員に算定できるわけではありません。
疑義解釈では、「自己負担額が変更となる医薬品に関して、最初に処方された1回に限り算定可能」とされています。
引用元:事務連絡 令和8年4月1日疑義解釈資料の送付について(その2) /厚生労働省
ここで示されている「自己負担額が変更となる医薬品」が何を指すのか、その意味合いの捉え方によって解釈が変わるため、悩まれている方も多いのではないでしょうか。
私見にはなりますが、「自己負担額が変更となる医薬品」とは、「選定療養費が変更となる医薬品」を指していると考えています。
というのも、疑義解釈の1行目に「長期収載品の選定療養に係る特別の料金について」という表現があり、医療保険分も含めた患者の合計負担ではなく、あくまで特別の料金についての疑義解釈と考えられるからです。
逆にいうと、患者の支払額が変わっても、選定療養費が変わっていなければ算定不可ということです。
具体例で見ていきます。
パターンA.処方内容が同じで、選定療養費が変わる場合・変わらない場合
処方内容が同じ場合、長期収載品と後発医薬品の最高薬価の差額次第で、選定療養費が変わるかどうかが決まります。
結果として、選定療養費が変わる場合は算定可、選定療養費が変わらない場合は算定不可と整理しています。
つまり、医療保険分も含めた合計負担額ではなく、選定療養費が変わったかどうかで判断するということです。
処方内容が同じ場合の選定療養の算定可否(筆者私見)/筆者作成
パターンB.処方内容が変わって、選定療養費が変わる場合・変わらない場合
処方内容が変わった場合、長期収載品と後発医薬品の最高薬価の差額が小さい場合でも、選定療養費が変わる可能性があります。
このあたりは処方内容がどう変わるかによりますが、4分の1から2分の1への変更以外の要因(日数変更など)で選定療養費が変わった場合でも、患者に対して説明が必要と思われるため、以下のように整理しています。
処方内容が変わった場合の選定療養の算定可否(筆者私見)/筆者作成
薬局ごとに考え方に差が出る部分かと思いますが、お示しした考え方が参考になれば幸いです。
もともと、特定薬剤管理指導加算3-ロ自体が曖昧で、解釈の余地が大きい部分です。
「心配だから算定しない」ではなく「自分が考える判断基準で算定する」という姿勢が大切だと考えます。
Q2.バイオ後続品を継続使用中の場合も算定できる?
結論としては算定可能と考えますが、注意点があります。
まず、要件を正確に読み取る必要があります。