調剤時残薬調整加算Q&A・処方削除でも算定可?服薬情報等提供料1いつ算定?
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです。
2026改定ではさまざまな変更がありましたが、特に質問が多いのが調剤時残薬調整加算です。薬局で算定する機会が多く、要件の解釈にも幅があるため、悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、調剤時残薬調整加算について頻繁にいただくご質問を、Q&A形式で解説していきます。
調剤時残薬調整加算の概要は、私見も含めて以下のとおり整理しています。
ご参考ください。
調剤時残薬調整加算の概要/筆者作成
なお、調剤時残薬調整加算の詳細については、以下のコラムでも取り上げています。あわせてご参照ください。
Q1.疑義照会の結果、処方削除した場合でも調剤時残薬調整加算を算定可能か?
結論としては、算定可能と考えています。
処方箋の「調剤する薬剤を減量した後、保険医療機関へ情報提供」にチェックがある場合、疑義照会なしで調剤日数や数量を減らせますが、処方削除はできません。
ただし、疑義照会を行い、処方医の了解があれば処方削除は可能です。
算定可否は明示されていませんが、点数の趣旨を踏まえると、残薬調整を目的とした処方削除であれば算定可能と考えられます。
処方箋備考欄にチェックがある場合の対応/筆者作成
当該欄にチェックがある場合、処方削除はできません。ただし、その場合であっても疑義照会を行えば処方削除は可能で、残薬調整加算も算定可能と考えられます。
Q2.服薬情報等提供料1を併算定する際、算定タイミングは次回来局時なのか?
結論としては、次回来局時と考えられます。
疑義解釈では、当該欄にチェックがあり、減数調剤を行った場合は服薬情報等提供料1と調剤時残薬調整加算をあわせて算定可能とされています。
疑義解釈資料の送付について(その2) /厚生労働省
ただし、これは減数調剤で2つの点数を算定できることを示したもので、いずれも算定要件を満たす必要があります。
服薬情報等提供料1では、服薬期間中の患者の状態変化等の把握も求められるため、基本的には次回来局時の算定と考えられます。
つまり、減数調剤を行えば自動的に算定できるという趣旨ではないと考えています。
