レセプトコメントの記載は?調剤時残薬調整加算、服用薬剤調整支援料2など
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです。
2026(令和8)年調剤報酬改定では、多くの点数が見直されており、同時にレセプトコメントの要否や記載内容も大きく変わった項目があります。
必要なレセプトコメントが抜けるなどの不備があると返戻につながりかねないため、変更点をしっかりと把握しておく必要があります。
今回は、レセプトコメントの変更点を解説します。
変更点を把握し、適切なレセプト請求にお役立ていただければ幸いです。
レセプトコメントの要否と記載内容の一覧
レセプトコメントの要否と記載内容は、薬局ごとに判断するものではなく、あらかじめ定められています。以下の図で掲載場所をご確認ください。
レセコメが必要な点数をその内容を示したリストの場所/筆者作成
参照:令和8年度診療報酬改定について /厚生労働省
2026(令和8)年調剤報酬改定でレセプトコメントに変更があった主な項目は、以下のとおりです。
①在宅薬学総合体制加算2のイ
②かかりつけ薬剤師フォローアップ加算・かかりつけ薬剤師訪問加算
③訪問薬剤管理医師同時指導料・複数名薬剤管理指導訪問料
④薬学的有害事象等防止加算
⑤調剤時残薬調整加算
⑥服用薬剤調整支援料2
⑦栄養保持を目的とした医薬品が処方されている処方箋
その他の点数にも軽微な修正はあるものの、実務上は大きく気にする必要はなさそうです。
今回のコラムでは①~⑥について順番に見ていきます。
①在宅薬学総合体制加算2のイ
在宅薬学総合体制加算2のイは、原則として個人宅の患者に算定する点数であり、加算2を算定する薬局として事前の届出も必要です。
ただし、特例的な対応として、特定の薬局が条件に合う在宅患者に対して調剤を行う場合は、患者が個人宅か施設かにかかわらず算定できます。
この点は非常に複雑なため、以下のとおり整理しています。ご参考ください。
在宅薬学総合体制加算2のイを算定する場合(特例対応)/筆者作成
特例的な対応とはいえ、算定するには個人在宅対応の実績が一定程度求められます。
今後は個人宅患者への対応を重点的に行っている薬局への評価が手厚くなることが想定されます。
この点を踏まえた薬局運営を心がける必要があると考えます。
②かかりつけ薬剤師フォローアップ加算・かかりつけ薬剤師訪問加算
かかりつけ薬剤師フォローアップ加算ではフォローアップ年月日を、かかりつけ薬剤師訪問加算では訪問指導年月日をレセプトコメントに記載する必要があります。
処方箋受付日ではないため、注意してください。
かかりつけ薬剤師フォローアップ加算・かかりつけ薬剤師訪問加算/筆者作成
③訪問薬剤管理医師同時指導料・複数名薬剤管理指導訪問料
これら2つの点数は特定の事情がある患者宅への訪問を評価したもので、2026(令和8)年調剤報酬改定で新設されました。
訪問薬剤管理医師同時指導料では、訪問日に加えて保険医療機関の名称を、複数名薬剤管理指導訪問料では訪問日に加えて処方医の判断の確認方法をレセプトに記載する必要があります。
訪問薬剤管理医師同時指導料・複数名薬剤管理指導訪問料/筆者作成
2026(令和8)年調剤報酬改定で新設された点数であり、算定頻度もそれほど高くないと想定されるため、レセプトコメントが抜けやすい項目です。
算定した際は、レセプトコメントの記載漏れがないよう注意しましょう。
④薬学的有害事象等防止加算
薬学的有害事象等防止加算に必要なレセプトコメントは、旧:重複投薬・相互作用等防止加算(残薬調整以外)と同じです。
また、薬学的有害事象等防止加算のイ(在宅患者へ処方箋が交付される前に医師へ相談)については、薬剤の変更内容の選択肢から「薬剤の追加・薬剤の削除」がなくなっています。
「薬剤の追加・薬剤の削除」を理由として算定する場合は、「その他」としてコメントを記載しましょう。
薬学的有害事象等防止加算/筆者作成
⑤調剤時残薬調整加算
調剤時残薬調整加算では、6日分以下相当の調剤日数の変更を行う場合に、その必要性の記載が求められることになりました。
具体的には以下の場合です。
