薬局の経営資源にもなり得るフォローアップ業務!調剤後薬剤管理指導料の概要
2020年度の診療報酬改定では、服薬中の患者に対する薬剤師のフォローアップ業務が評価され、調剤後薬剤管理指導加算が新設されました。2024年度の診療報酬改定では、調剤後薬剤管理指導「加算」から、調剤後薬剤管理「指導料」と格上げされ、フォローアップの対象となる疾患や薬剤も拡大されています。
本連載の第2回目では、調剤後の薬剤管理が指導料に格上げされた背景や算定要件の概要を解説したうえで、薬局経営に与える調剤後薬剤管理指導料の影響を考察します。
「指導料」に格上げされた調剤後の薬剤管理
現行の調剤後薬剤管理指導加算は、インスリン製剤もしくはスルフォニル尿素系製剤(インスリン製剤等)を使用している糖尿病患者が対象となっていました。2024年度の診療報酬改定では、調剤後薬剤管理指導加算は廃止され、調剤後薬剤管理指導料が新設されます。
調剤後薬剤管理指導料は、糖尿病患者に対する指導料1と、新規に追加された慢性心不全患者に対する指導料2に分類されます【表1】。指導料1の調剤後薬剤管理においては、インスリン製剤等のみならず、全ての糖尿病治療薬が対象となっています。
【表1】調剤後薬剤管理指導料の概要(参考文献1をもとに筆者作成)
指導料 | 対象患者 | 点数 |
---|---|---|
調剤後薬剤管理指導料1 | 糖尿病用剤を使用している糖尿病患者であって、 新たに糖尿病用剤が処方されたもの、又は糖尿病 用剤の用法・用量の変更があったもの |
60点/月1回 |
調剤後薬剤管理指導料2 | 心疾患による入院経験があり、作用機序が異なる 循環器官用薬等の複数の治療薬の処方を受けて いる慢性心不全患者 |
また、指導料2の評価対象となる循環器用薬は、作用機序が異なる薬剤の多剤併用が前提となっています。具体的な治療薬として、ARBやACE阻害薬、βs他弾薬、SGLT2阻害薬、ANRI(アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬)等があげられます1)。
調剤後薬剤管理指導料の算定要件
調剤後薬剤管理指導料を算定するためには、地域支援体制加算の届け出が必要となります。そのうえで、【表1】に示した対象患者に対して、以下の❶~❸を実施した場合に月1回60点を算定することができます。
❶医師の指示や患者等の求めに応じて、調剤後に電話等により、薬剤の使用状況、副作用の有無等について患者に確認を行う
❷確認された情報に基づき、必要な薬学的管理指導を行う
❸薬学的管理指導の結果を保険医療機関に文書により情報提供する
調剤後の服薬管理は、電話等によって実施することとされています。電子メールを用いること自体は問題ありませんが、同一的な定型文の一斉送信など、一方的な情報提供のみでは算定要件を満たしません。また、医療機関に対する情報提供においては、薬学的評価や分析に基づく情報提供を行い、必要に応じて処方提案を行う必要があります。
なお、2024年3月28日付の疑義解釈資料2)によれば、