調剤薬局は在宅訪問を求められる時代?在宅関連の報酬改定と企業経営に与える影響
2024年度の調剤報酬改定では、在宅医療にかかわる報酬体系に大きな変更が加えられています。地域包括ケアシステムにおいて、在宅医療は必要不可欠な要素と位置付けられており、在宅で療養する患者に対する薬学的管理の推進は、国策と言っても良いように思います1)。
今回の記事では、大きく変更が加えられた在宅医療関連の報酬体系を整理したうえで、今回の改定が薬局企業の経営成績にどのような影響を及ぼすのかについて考察します。
在宅薬学総合体制加算の新設
2024年度の調剤報酬改定においては、在宅訪問かかわる薬剤師の業務体制に対する評価が刷新されます。具体的には、現行の在宅患者調剤加算(15点) が廃止され、在宅薬学総合体制加算1(15点)および2(50点)が新設されました2)。
在宅薬学総合体制加算は、在宅患者に対して薬学的管理や服薬指導を行う上で、必要な業務体制を整備していることに対する報酬体系です。同加算は加算1および加算2に分かれており、加算2ではより高度な施設基準を求めています【表1】
【表1】在宅薬学総合体制加算の算定における施設基準(参考文献2より作成)
在宅薬学総合体制加算1…15点 | 在宅薬学総合体制加算2…50点 |
・在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出 ・在宅薬剤管理の実績 24回以上/年 ・開局時間外における在宅業務対応 (在宅協力薬局との連携含む) ・在宅業務実施体制に係る地域への周知 ・在宅業務に関する研修及び学会等への参加 ・医療材料及び衛生材料の供給体制 ・麻薬小売業者の免許の取得 |
・加算1の施設基準を全て満たしていること ・開局時間の調剤応需体制(2名以上の保険薬剤師が勤務) ・かかりつけ薬剤師指導料等の算定回数の合計 24回以上/年 ・高度管理医療機器販売業の許可 ・以下のア)又はイ)の要件への適合 ア )がん末期などターミナルケア患者に対する体制 ①医療用麻薬の備蓄・取扱 (注射剤1品目以上を含む6品目以上) ②無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットの整備 イ )小児在宅患者に対する体制 (在宅訪問薬剤管理指導等に係る小児 特定加算及び乳幼児加算の算定回数の合計 6回以上/年) |
在宅への移行管理と処方提案に対する評価
今回の調剤報酬改定ではまた、在宅移行初期管理料が新設されました2)。訪問薬剤管理指導を実施する前に患者の自宅を訪問し、訪問薬剤管理指導を行うために必要な服薬状況の確認や、薬剤の管理方法などの指導を行った場合に、1回に限り230点を算定できるようになります。
患者の生活環境や服薬管理能力を踏まえた用法量量の設定などは、在宅療養へ移行する前に検討することも多いでしょう。このような在宅移行時における服薬支援業務が、在宅移行初期管理料によって評価されることになります。