薬剤師の気になるトピックをお届け!今月の特集

更新日: 2021年3月25日 薬剤師コラム編集部

2019年改正薬機法と連携薬局認定制度

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「国民のニーズに応える優れた医薬品、医療機器等をより安全・迅速・効率的に提供するとともに、住み慣れた地域で患者が安心して医薬品を使うことができる環境を整備するため、制度の見直しを行う」ことを趣旨として実施された、2019年改正薬機法。
ここでは改正薬機法のポイントである「連携薬局の認定」「薬剤師の定義」について紹介します。

「連携薬局」の認定

連携薬局の概要

改正薬機法では、患者自身が自分に適した薬局を選択できるよう、連携薬局の知事認定制度が導入されます。連携薬局は機能別に次の2種類があります。

地域連携薬局…入退院時や在宅医療に他医療提供施設と連携して対応できる薬局
専門医療機関連携薬局…がん等の専門的な薬学管理に他医療提供施設と連携して対応できる薬局

連駅薬局として認定された薬局はこれらの名称を局内に掲示できるようになります。そのため、患者に向けて「より充実したサービスを提供できる薬局」だとアピールできるのです。2021年1月には、各連携薬局の具体的な認定基準が示されました。
詳細については、以下の記事をご覧ください。

地域連携薬局の認定基準はこちら
専門医療機関連携薬局の認定基準はこちら

薬局・薬剤師の役割が明文化

保険薬局は「薬の適正使用に必要な情報提供を行う場所」

従来の薬機法において、保険薬局は「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所」と定義されていました。今回の改正薬機法では「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供を行う場所」と変更。「適正使用に必要な情報提供」が加えられ、対人業務を実施する場所であることが強調されました。

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