地域連携薬局の認定基準は
2021年8月に開始する「地域連携薬局」「専門医療機関連携薬局」の認定制度。2021年1月末には、施設設備や体制など具体的な認定基準が明らかになりました。ここでは、地域連携薬局の認定基準について見ていきましょう。
[目次]
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高齢者利用とプライバシーに配慮した店舗構造
地域連携薬局の認定制度は、薬剤師の実績だけでなく店舗のつくりにも基準があります。
- 新法第6条の2第1項第1号に規定する利用者が座って服薬指導等を受けることができる、間仕切り等で区切られた相談窓口その他の区画並びに相談の内容が漏えいしないよう配慮した設備を有すること。
- 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造であること。
カウンターには患者が座って服薬指導を受けられるように座席を用意するとともに、パーテーションなどでプライバシーに配慮することも必要です。また、高齢者や障害者が利用しやすいように、入り口や店内に段差をなくす、などの工夫も求められています。
地域の医療機関と連携し「顔の見える関係」を
次は地域の医療機関や医療関係者との連携に関する基準を見てみましょう。
- 薬局開設者が、過去1年間において、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師を、介護保険法第 115 条の 48 第1項に規定する会議その他の地域包括ケアシステムの構築に資する会議に継続的に参加させていること。
- 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について地域における医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し随時報告及び連絡することができる体制を備えていること。
- 薬局開設者が、過去1年間において、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師に利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について地域における医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対して月平均 30 回以上報告及び連絡させた実績があること。
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