今知っておきたい、新型コロナウイルスに関連した処方箋のハナシ
新型コロナウイルス感染症に関連した処方箋には、法別番号「28」が使用され、医療費全体が公費扱いになります。治療薬にも薬価が設定されていないなど、色々と特殊な対応が必要になるため、いざという時に慌てなくて良いように予習しておきましょう。また、新型コロナウイルス感染症に対する経口薬「ラゲブリオ」と「パキロビッド」の対応についても言及しています。
処方箋に記載される公費番号
新型コロナウイルス感染症に関するものは、法別番号「28」が使用されます。こちらの番号は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による、一類感染症等の患者の入院(法第37条関係) 」の法別番号です1)。医療費全体が保険優先の公費対象となります2)。
保険者番号、公費負担者番号、 公費負担医療の受給者番号並びに医療機関コード及び薬局コード設定要領から一部抜粋
法別番号は「28」で全国共通ですが、それ以外の公費負担者番号は、例えば東京都であれば「28136802」、兵庫県であれば「28280600」のように保険医療機関等の所在地に応じて変わります3)。そして、受給者番号には「9999996」が記載されます。
ここで注意したいのが、「医療機関の検査に関する金額に対する番号」と「新型コロナウイルス関連の医療に関する金額に対する番号」の2種類がある点です。このうち、薬局で扱うことができるのは検査ではなく診療に関わるものなので、「新型コロナウイルス関連の医療に関する金額に対する番号」です。例えば、「28130193」は東京都の都道府県番号がついていますが、東京都千代田区の新型コロナウイルスの検査に関する公費番号4)なので、処方箋が持ち込まれた場合は確認しておきましょう。
こちらの法別番号は、新型コロナウイルス感染症に係る医療へ適用されます。そのため、発熱や呼吸器の症状など以外の薬には適用されないので、処方された内容をしっかりと確認して、気になる点があれば疑義照会を行いましょう。