警察官が処方箋を持ってきた?!勾留中の方の処方箋を学ぶ
患者対応や処方箋内容のレセコンへの入力など、普段から事務さんは私たち薬剤師の業務を助けてくれています。私たちが薬剤師業務に集中して取り組むことが出来るのも薬局事務さんのおかげであると言えます。
しかし、日々色々な処方箋や保険情報を見ている事務さんでも、取り扱ったことのない、初めて見る保険の処方箋が持ち込まれることもあります。そんな時に、私たち薬剤師がしっかりと教えてあげることができれば事務さんの信頼を得ること間違いありません。そのために知っておきたい医療保険のハナシを紹介します。
保険請求をする必要は?~自費処方箋としての取り扱い
警察官の方が薬局に処方箋を持ってくることがあります。もちろん警察官本人の治療のための処方箋である場合もありますが、留置場に勾留されている方が、病院で診察を受けた場合に処方された薬をもらいに来る場合もあります。今回はこのような場合について解説します。
留置場とは、警察官が逮捕する者を留置するための場所で、各都道府県警察に設置された施設のことです1)。この留置場に勾留されている方の中で、持病がある場合や体調を崩した場合に外部の病院を受診することができます。そして受診の際に処方箋が発行されると、調剤薬局にそれを持ち込んで薬をもらいます。
勾留されている方が処方箋を直接薬局に持ち込むことはなく、警察官が処方箋を持ってきます。その際の処方箋は、勾留中の方が健康保険を持っていたとしても自費処方箋となりますが、その理由がこちらです。
第百十八条 被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。
一 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
二 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。
第五十九条 被保険者又は被保険者であつた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その期間に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給(以下この節において「療養の給付等」という。)は、行わない。
一 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
二 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。
健康保険法及び国民健康保険法にこのように明記されているため、保険を利用した医療は受けられずに自費処方箋の扱いとなります。
☞頼られポイント
- 拘留中の方(逮捕された人)も、治療が必要になることがある