入院中の患者さんの処方箋が薬局に持ち込まれた場合
薬局事務さんでも処理が難しい「入院中の患者さんの処方箋の薬局への持ち込み」。この計算は、入院するときの計算方法によって3パターンにわかれています。この記事では、報酬の計算方法、それ以外の注意点などを詳細に解説していきます。ぜひこの知識を身に着けて、いざというときに薬局事務さんに頼られる薬剤師を目指しましょう。
患者対応や処方箋内容のレセコンへの入力など、普段から薬局事務さんは私たち薬剤師の業務を助けてくれています。私たちが薬剤師業務に集中して取り組むことが出来るのも薬局事務さんのおかげであると言えます。
しかし、日々色々な処方箋や保険情報を見ている事務さんでも、取り扱ったことのない、初めて見る保険の処方箋が持ち込まれることもあります。そんな時に、私たち薬剤師がしっかりと教えてあげることができれば薬局事務さんの信頼を得ること間違いありません。そのために知っておきたい医療保険のハナシを紹介します。
入院している患者さんの処方箋が薬局に届くのは何故?
入院している患者さんに薬が処方される場合、調剤や服薬指導も含めて、薬はその入院している病院で管理されます。しかし、入院の原因である疾患以外で新たに別の治療が必要になると、いま入院している病院以外で治療を受けることになる場合があります。このとき発行された処方箋は、薬局に持ち込まれることがあります。
こうした処方箋は、患者さん本人ではなく家族や代理の方が持ち込む場合も多く、「本人は入院中です」と言われて驚いてしまうことも多いのではないかと思います。
そんな時は、まずは処方箋の備考欄を確認しましょう。基本的に、入院中の患者さんの処方せんの備考欄には、下記が記載されることになっています1)。