電子処方箋導入前におさらい「マイナンバーカード」「マイナポータル」について
いよいよ始まる「電子処方箋」の導入に向けて、その解説資料を読む際に必須となる重要キーワード7つを3本のシリーズを通して説明していきます。今回のキーワードは「マイナンバーカード」「マイナポータル」の2つ。”薬局での電子処方箋の運用”という実務に絡めて解説します。
前回の重要キーワードは
- オンライン資格確認
- 電子処方箋
でしたね。忘れてしまった方はこちらで復習しましょう。
キーワード3:「マイナンバーカード」
「マイナンバーカード」とは、本人確認の際の公的な書類として利用できるプラスチック製のICチップ付きカードのことです。表面には氏名や住所、性別、生年月日、顔写真のほか、裏面にはマイナンバー(個人番号)が記載され、身分証明書のほか、たとえば住民票の写しを取得する際など各種自治体のサービスを利用する際にも使用します。また前回の記事でも紹介したように、オンライン資格確認によって”健康保険証”として利用することもできます。
マイナンバーカードの有効期間は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期間は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までに設定されています。
※個人番号とは
「個人番号」とは、国民のひとりひとりに割り振られている12桁の番号のことで、通常は「個人番号通知書」によって通知されています(令和2年5月25日より前は「通知カード」として送られていました)。書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー」等が記載されています。
なお、この「個人番号通知書」では「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することができません。身分証などとして利用したい場合には「マイナンバーカード」を取得する必要があります。