薬剤師の気になるトピックをお届け!今月の特集

更新日: 2024年3月22日 小原 一将

意外と知らない生活保護の処方箋対応

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事務さんに頼られる薬剤師になるために、今回は生活保護の処方箋について取りあげます。後発品で調剤する必要があることは知っていても、レセプト請求などについては知らない方も多いと思います。

このシリーズで取り上げたテーマの中で、現場で見ることの多い処方箋なのでしっかりと学んでおきましょう。

生活保護とは

生活保護とは、様々な理由により生活に困窮している人々に対して、生活保護法により、憲法が定める健康で文化的な最低限度の生活を保障し、積極的にそれらの人々の自立した生活ができるよう援助する制度です。

保護を受けようとする人には、その利用しうる資産、能力、その他あらゆるものを最低限度の生活の維持のために活用することが求められています1)

生活保護の処方箋を扱うために

生活保護の処方箋を薬局で受ける場合は、”生活保護法指定医療機関”の指定を事前に受ける必要があります。国の開設した医療機関は厚生労働大臣が、その他の医療機関については、都道府県知事や市長が指定します。

指定を受けるためには、「指定申請書」や「誓約書」の提出が必要になります。2023年7月から、

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小原 一将
こはら かずまさ

薬剤師/株式会社sing代表取締役
2009年京都薬科大学を卒業後、様々な保険薬局で勤務。薬剤師の価値をもっと社会に届けたいと考え、2019年12月に株式会社singを設立。「頼れる薬剤師が身近にある社会をつくる」をビジョンとして、薬剤師の教育や新しい働き方の支援を行っている。
Apple製品好きであり、薬剤師の業務や医療の発展に活用できないか日々考えている。

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