現場で役立つ!「服薬情報等提供料」の調剤報酬改定のポイントとは?
- 「服薬情報等提供料」の大きな変更点
- 「服薬情報等提供2」の対象から患者やその家族が削除、リフィル処方箋や介護職員が明記
- 「服薬情報等提供2」の算定には、文書による情報提供が必須
調剤・投薬とは異なるタイミングで情報提供を行った際に加算できる「服薬情報等提供料」ですが、「服薬情報等提供2」の算定要件が大きく変更になっています。
特に、これまでは算定可能だった“患者からの電話相談などに応じたケース”が対象外になったため、多くの薬局で算定機会が減るものと思われます。
一方で、この加算は医療・介護職との連携強化の色合いが強くなったほか、患者への情報提供に関しては「特定薬剤管理指導加算3」や「調剤後薬剤管理指導加算」等でカバーしていく方法を考える必要があります。
(これまでの「服薬情報等提供料」)
加算 | 算定できるタイミング |
服薬情報等提供料1 (30点/月1回) |
・医療機関の求めで、医療機関に情報提供した際 |
服薬情報等提供料2 (20点/月1回※) |
・患者、家族の求め、または薬剤師が必要と認め患者・医療機関等へ情報提供した際 |
服薬情報等提供料3 (50点/3ヶ月ごと) |
・入院前の患者に係る医療機関の求めに応じて、医療機関へ情報提供した際 |
※患者家族等への情報提供に算定回数の制限なし
(新しい「服薬情報等提供料」)
加算 | 算定できるタイミング |
服薬情報等提供料1 (30点/月1回) |
(変更なし) |
服薬情報等提供料2 (20点/月1回) |
・薬剤師が必要と認め、医療機関等へ情報提供した際 (リフィル処方箋調剤後の処方医、介護支援専門員) |
服薬情報等提供料3 (50点/3ヶ月ごと) |
(変更なし) |